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国年法_03_6 [2023/05/05 18:28] – 作成 norimasa国年法_03_6 [2023/06/13 16:22] (現在) – [第七十三条] k.hasegawa
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-====== 第六節 給付の制限 ======+====== 第三章 第六節 給付の制限(国民年金法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第六十九条 ===== ===== 第六十九条 =====
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 ===== 第七十二条 ===== ===== 第七十二条 =====
  
- 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。\\ + 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 
-一 受給権者が、正当な理由がなくて、第百七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。\\ +  一 受給権者が、正当な理由がなくて、[[国年法_08#第百七条(受給権者に関する調査)|第百七条]]第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 
-二 障害基礎年金の受給権者又は第百七条第二項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。+  二 障害基礎年金の受給権者又は[[国年法_08#第百七条(受給権者に関する調査)|第百七条]]第二項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
  
 ===== 第七十三条 ===== ===== 第七十三条 =====
  
- 受給権者が、正当な理由がなくて、第百五条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。+ 受給権者が、正当な理由がなくて、[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 
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 +===== 国民年金法の関連ページ ===== 
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 +  * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] 
 +  * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) 
 +  * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) 
 +  * [[国年法_03_1|第三章 給付]] 
 +  *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) 
 +  *  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) 
 +  *  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) 
 +  *  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) 
 +  *  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] 
 +  *   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) 
 +  *   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) 
 +  *   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) 
 +  *  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) 
 +  * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) 
 +  * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) 
 +  * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) 
 +  * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) 
 +  * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) 
 +  * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) 
 +  * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] 
 +  *  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] 
 +  *   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) 
 +  *   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) 
 +  *   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) 
 +  *   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) 
 +  *   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] 
 +  *    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) 
 +  *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) 
 +  *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) 
 +  *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] 
 +  *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) 
 +  *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) 
 +  *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) 
 +  *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) 
 +  *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) 
 +  *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) 
 +  *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) 
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 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
国年法_03_6.1683278892.txt.gz · 最終更新: 2023/05/05 18:28 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)