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国年法_03_5_3 [2023/06/13 16:22] – [第五十二条の六(支給の調整)] k.hasegawa国年法_03_5_3 [2023/06/26 17:55] (現在) – [第五十二条の四(金額)] norimasa
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  死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。  死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
  
-死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数 +|死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数|金額| 
-  +|三六月以上一八〇月未満|一二〇、〇〇〇円| 
-金額 +|一八〇月以上二四〇月未満|一四五、〇〇〇円| 
- +|二四〇月以上三〇〇月未満|一七〇、〇〇〇円| 
-三六月以上一八〇月未満 +|三〇〇月以上三六〇月未満|二二〇、〇〇〇円| 
-  +|三六〇月以上四二〇月未満|二七〇、〇〇〇円| 
-一二〇、〇〇〇円 +|四二〇月以上|三二〇、〇〇〇円|
- +
-一八〇月以上二四〇月未満 +
-  +
-一四五、〇〇〇円 +
- +
-二四〇月以上三〇〇月未満 +
-  +
-一七〇、〇〇〇円 +
- +
-三〇〇月以上三六〇月未満 +
-  +
-二二〇、〇〇〇円 +
- +
-三六〇月以上四二〇月未満 +
-  +
-二七〇、〇〇〇円 +
- +
-四二〇月以上 +
-  +
-三二〇、〇〇〇円+
  
 2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における[[国年法_06#第八十七条の二|第八十七条の二]]第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。 2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における[[国年法_06#第八十七条の二|第八十七条の二]]第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
国年法_03_5_3.1686640923.txt.gz · 最終更新: 2023/06/13 16:22 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)