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国年法_03_5_3 [2023/06/02 17:41] – [第三章 第五節 第三款 死亡一時金(国民年金法] norimasa | 国年法_03_5_3 [2023/06/26 17:55] (現在) – [第五十二条の四(金額)] norimasa | ||
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* 二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 | * 二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 | ||
- | 3 第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。 | + | 3 第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより[[国年法_03_4# |
===== 第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等) ===== | ===== 第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等) ===== | ||
- | 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第三項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 | + | 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、[[国年法_03_5_3# |
2 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。 | 2 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。 | ||
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死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。 | 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。 | ||
- | 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数 | + | |死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数|金額| |
- | + | |三六月以上一八〇月未満|一二〇、〇〇〇円| | |
- | 金額 | + | |一八〇月以上二四〇月未満|一四五、〇〇〇円| |
+ | |二四〇月以上三〇〇月未満|一七〇、〇〇〇円| | ||
+ | |三〇〇月以上三六〇月未満|二二〇、〇〇〇円| | ||
+ | |三六〇月以上四二〇月未満|二七〇、〇〇〇円| | ||
+ | |四二〇月以上|三二〇、〇〇〇円| | ||
- | 三六月以上一八〇月未満 | + | 2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における[[国年法_06# |
- | + | ||
- | 一二〇、〇〇〇円 | + | |
- | + | ||
- | 一八〇月以上二四〇月未満 | + | |
- | + | ||
- | 一四五、〇〇〇円 | + | |
- | + | ||
- | 二四〇月以上三〇〇月未満 | + | |
- | + | ||
- | 一七〇、〇〇〇円 | + | |
- | + | ||
- | 三〇〇月以上三六〇月未満 | + | |
- | + | ||
- | 二二〇、〇〇〇円 | + | |
- | + | ||
- | 三六〇月以上四二〇月未満 | + | |
- | + | ||
- | 二七〇、〇〇〇円 | + | |
- | + | ||
- | 四二〇月以上 | + | |
- | + | ||
- | 三二〇、〇〇〇円 | + | |
- | + | ||
- | 2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。 | + | |
===== 第五十二条の五 ===== | ===== 第五十二条の五 ===== | ||
- | 第四十五条第一項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは、「第五十二条の四第二項」と読み替えるものとする。 | + | [[国年法_03_5_1# |
===== 第五十二条の六(支給の調整) ===== | ===== 第五十二条の六(支給の調整) ===== | ||
- | 第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を | + | [[国年法_03_5_3# |
受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 | 受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 | ||