このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
国年法_03_5_2 [2023/06/13 14:45] – [第四十九条(支給要件)] k.hasegawa | 国年法_03_5_2 [2023/07/14 20:11] (現在) – [第四十九条(支給要件)] aizawa | ||
---|---|---|---|
行 7: | 行 7: | ||
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は[[国年法_06# | 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は[[国年法_06# | ||
- | 2 [[国年法_03_4# | + | 2 [[国年法_03_4# |
3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、[[国年法_03_1# | 3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、[[国年法_03_1# | ||
行 13: | 行 13: | ||
===== 第五十条(年金額) ===== | ===== 第五十条(年金額) ===== | ||
- | 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。 | + | 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、[[国年法_03_2# |
===== 第五十一条(失権) ===== | ===== 第五十一条(失権) ===== | ||
- | 寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 | + | 寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は[[国年法_03_4# |
===== 第五十二条(支給停止) ===== | ===== 第五十二条(支給停止) ===== | ||
- | 寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。 | + | 寡婦年金は、当該夫の死亡について[[国年法_03_4# |
===== 国民年金法の関連ページ ===== | ===== 国民年金法の関連ページ ===== |