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国年法_03_5_2 [2023/06/02 17:40] – [第三章 第五節  第二款 寡婦年金(国民年金法] norimasa国年法_03_5_2 [2023/07/14 20:11] (現在) – [第四十九条(支給要件)] aizawa
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 ===== 第四十九条(支給要件) ===== ===== 第四十九条(支給要件) =====
  
- 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。+ 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。
  
-2 第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。+2 [[国年法_03_4#第三十七条の二(遺族の範囲)|第三十七条の二]]第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、[[国年法_03_4#第三十七条の二(遺族の範囲)|同条]]第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
  
-3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。+3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、[[国年法_03_1#第十八条(年金の支給期間及び支払期月)|第十八条]]第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
  
 ===== 第五十条(年金額) ===== ===== 第五十条(年金額) =====
  
- 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。+ 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、[[国年法_03_2#第二十七条(年金額)|第二十七条]]の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。
  
 ===== 第五十一条(失権) ===== ===== 第五十一条(失権) =====
  
- 寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。+ 寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は[[国年法_03_4#第四十条(失権)|第四十条]]第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
  
 ===== 第五十二条(支給停止) ===== ===== 第五十二条(支給停止) =====
  
- 寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。+ 寡婦年金は、当該夫の死亡について[[国年法_03_4#第四十一条(支給停止)|第四十一条]]第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
  
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国年法_03_5_2.1685695249.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 17:40 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)