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国年法_03_5_1 [2023/06/13 14:43] – [第四十六条(支給の繰下げ)] k.hasegawa国年法_03_5_1 [2023/07/13 21:44] (現在) – [第四十六条(支給の繰下げ)] aizawa
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 2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。 2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
  
-3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する[[国年法_03_5_1#第四十三条(支給要件)|第四十三条]]の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。+3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する[[国年法_03_5_1#第四十三条(支給要件)|第四十三条]]の規定の適用については、[[国年法_03_5_1#第四十三条(支給要件)|同条]]中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第四十六条(支給の繰下げ) ===== ===== 第四十六条(支給の繰下げ) =====
  
- 付加年金の支給は、その受給権者が[[国年法_03_2#第二十八条(支給の繰下げ)|第二十八条]]第一項に規定する支給繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を行つたときは、[[国年法_03_1#第十八条(年金の支給期間及び支払期月)|第十八条]]第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。+ 付加年金の支給は、その受給権者が[[国年法_03_2#第二十八条(支給の繰下げ)|第二十八条]]第一項に規定する支給繰下げの申出([[国年法_03_2#第二十八条(支給の繰下げ)|同条]]第五項の規定により[[国年法_03_2#第二十八条(支給の繰下げ)|同条]]第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を行つたときは、[[国年法_03_1#第十八条(年金の支給期間及び支払期月)|第十八条]]第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
  
-2 [[国年法_03_2#第二十八条(支給の繰下げ)|第二十八条]]第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「[[国年法_03_2#第二十七条(年金額)|第二十七条]]」とあるのは、「[[国年法_03_5_1#第四十四条(年金額)|第四十四条]]」と読み替えるものとする。+2 [[国年法_03_2#第二十八条(支給の繰下げ)|第二十八条]]第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、[[国年法_03_2#第二十八条(支給の繰下げ)|同条]]第四項中「[[国年法_03_2#第二十七条(年金額)|第二十七条]]」とあるのは、「[[国年法_03_5_1#第四十四条(年金額)|第四十四条]]」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第四十七条(支給停止) ===== ===== 第四十七条(支給停止) =====
国年法_03_5_1.1686635039.txt.gz · 最終更新: 2023/06/13 14:43 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)