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国年法_03_5_1 [2023/05/05 18:21] – 作成 norimasa | 国年法_03_5_1 [2023/07/13 21:44] (現在) – [第四十六条(支給の繰下げ)] aizawa | ||
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- | ====== 第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 ====== | + | ====== |
- | ====== 第一款 付加年金 ====== | + | [[https:// |
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===== 第四十三条(支給要件) ===== | ===== 第四十三条(支給要件) ===== | ||
- | 付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 | + | 付加年金は、[[国年法_06# |
===== 第四十四条(年金額) ===== | ===== 第四十四条(年金額) ===== | ||
- | 付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 | + | 付加年金の額は、二百円に[[国年法_06# |
===== 第四十五条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い) ===== | ===== 第四十五条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い) ===== | ||
- | 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。\\ | + | 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、[[国年法_06# |
- | 一 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)\\ | + | |
- | 二 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。) | + | |
2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。 | 2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。 | ||
- | 3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。 | + | 3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する[[国年法_03_5_1# |
===== 第四十六条(支給の繰下げ) ===== | ===== 第四十六条(支給の繰下げ) ===== | ||
- | 付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。 | + | 付加年金の支給は、その受給権者が[[国年法_03_2# |
- | 2 第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。 | + | 2 [[国年法_03_2# |
===== 第四十七条(支給停止) ===== | ===== 第四十七条(支給停止) ===== | ||
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付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 | 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 | ||
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+ | ===== 国民年金法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] | ||
+ | * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) | ||
+ | * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) | ||
+ | * [[国年法_03_1|第三章 給付]] | ||
+ | * [[国年法_03_1# | ||
+ | * [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) | ||
+ | * [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) | ||
+ | * [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) | ||
+ | * [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] | ||
+ | * [[国年法_03_5_1# | ||
+ | * [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) | ||
+ | * [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) | ||
+ | * [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) | ||
+ | * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) | ||
+ | * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) | ||
+ | * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) | ||
+ | * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) | ||
+ | * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) | ||
+ | * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) | ||
+ | * [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) | ||
+ | * [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) | ||
+ | * [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) | ||
+ | * [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) | ||
+ | * [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) | ||
+ | * [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) | ||
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