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国年法_03_4 [2023/05/05 18:18] – 作成 norimasa国年法_03_4 [2023/07/12 22:04] (現在) – [第四十一条(支給停止)] aizawa
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-====== 第四節 遺族基礎年金 ======+====== 第三章 第四節 遺族基礎年金(国民年金法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十七条(支給要件) ===== ===== 第三十七条(支給要件) =====
  
- 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。\\ + 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。 
-一 被保険者が、死亡したとき。\\ +  一 被保険者が、死亡したとき。 
-二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。\\ +  二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。 
-三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)が、死亡したとき。\\ +  三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)が、死亡したとき。 
-四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。+  四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
  
 ===== 第三十七条の二(遺族の範囲) ===== ===== 第三十七条の二(遺族の範囲) =====
  
- 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。\\ + 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。 
-一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。\\ +  一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。 
-二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。+  二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
  
 2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。 2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
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 ===== 第三十九条 ===== ===== 第三十九条 =====
  
- 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。+ 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、[[国年法_03_4#第三十八条(年金額)|前条]]の規定にかかわらず、[[国年法_03_4#第三十八条(年金額)|同条]]に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時[[国年法_03_4#第三十七条の二(遺族の範囲)|第三十七条の二]]第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率([[国年法_03_2#第二十七条の三|第二十七条の三]]及び[[国年法_03_2#第二十七条の五|第二十七条の五]]の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
  
-2 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。+2 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時[[国年法_03_4#第三十七条の二(遺族の範囲)|第三十七条の二]]第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
  
-3 配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。\\ +3 配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。 
-一 死亡したとき。\\ +  一 死亡したとき。 
-二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。\\ +  二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。 
-三 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。\\ +  三 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。 
-四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。\\ +  四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。 
-五 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。\\ +  五 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。 
-六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。\\ +  六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 
-七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。\\ +  七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。 
-八 二十歳に達したとき。+  八 二十歳に達したとき。
  
 ===== 第三十九条の二 ===== ===== 第三十九条の二 =====
  
- 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。+ 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、[[国年法_03_4#第三十八条(年金額)|第三十八条]]の規定にかかわらず、[[国年法_03_4#第三十八条(年金額)|同条]]に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率([[国年法_03_2#第二十七条の三|第二十七条の三]]及び[[国年法_03_2#第二十七条の五|第二十七条の五]]の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
  
 2 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。 2 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
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  遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。  遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
-一 死亡したとき。 +  * 一 死亡したとき。 
-二 婚姻をしたとき。 +  二 婚姻をしたとき。 
-三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。+  三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
  
-2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。+2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、[[国年法_03_4#第三十九条|第三十九条]]第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、[[国年法_03_4#第三十九条|同条]]第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
  
-3 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。\\ +3 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 
-一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。\\ +  一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。 
-二 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。\\ +  二 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 
-三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。\\ +  三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。 
-四 二十歳に達したとき。+  四 二十歳に達したとき。
  
 ===== 第四十一条(支給停止) ===== ===== 第四十一条(支給停止) =====
  
- 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。+ 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、[[労働基準法]]の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
  
-2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。+2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が[[国年法_03_1#第二十条の二(受給権者の申出による支給停止)|第二十条の二]]第一項若しくは第二項又は[[国年法_03_4#第四十一条の二|次条]]第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
  
 ===== 第四十一条の二 ===== ===== 第四十一条の二 =====
行 78: 行 80:
 2 前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 2 前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
  
-3 第三十九条の二第二項の規定は、第一項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第二項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。+3 [[国年法_03_4#第三十九条の二|第三十九条の二]]第二項の規定は、第一項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、[[国年法_03_4#第三十九条の二|同条]]第二項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。 
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 +===== 国民年金法の関連ページ ===== 
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 +  * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) 
 +  * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) 
 +  * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) 
 +  * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) 
 +  * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) 
 +  * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] 
 +  *  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] 
 +  *   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) 
 +  *   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) 
 +  *   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) 
 +  *   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) 
 +  *   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] 
 +  *    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) 
 +  *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) 
 +  *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) 
 +  *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] 
 +  *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) 
 +  *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) 
 +  *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) 
 +  *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) 
 +  *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) 
 +  *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) 
 +  *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) 
 + 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
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