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国年法_03_3 [2023/06/12 17:00] – [第三十六条の四] k.hasegawa国年法_03_3 [2023/07/11 20:39] (現在) – [第三十六条の四] aizawa
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 ====== 第三十条の二 ====== ====== 第三十条の二 ======
  
- 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|前条]]第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。+ 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|前条]]第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|同条]]第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|同条]]第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
  
 2 [[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|前条]]第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 2 [[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|前条]]第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
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 3 第一項の請求があつたときは、[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|前条]]第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。 3 第一項の請求があつたときは、[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|前条]]第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
  
-4 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条又は第四十七条の二の規定による障害厚生年金について、同法第五十二条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同項の請求があつたものとみなす。+4 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく[[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|厚生年金保険法第四十七条]]又は[[厚年法_03_3#第四十七条の二|第四十七条の二]]の規定による障害厚生年金について、[[厚年法_03_3#第五十二条|同法第五十二条]]の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同項の請求があつたものとみなす。
  
 ====== 第三十条の三 ====== ====== 第三十条の三 ======
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  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|第三十条]]第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|第三十条]]第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
  
-2 [[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|第三十条]]第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。+2 [[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|第三十条]]第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|同条]]第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
  
 3 第一項の障害基礎年金の支給は、[[国年法_03_1#第十八条(年金の支給期間及び支払期月)|第十八条]]第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。 3 第一項の障害基礎年金の支給は、[[国年法_03_1#第十八条(年金の支給期間及び支払期月)|第十八条]]第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
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 ====== 第三十三条の二 ====== ====== 第三十三条の二 ======
  
- 障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、[[国年法_03_3#第三十三条(年金額)|前条]]の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率([[国年法_03_2#第二十七条の三|第二十七条の三]]及び[[国年法_03_2#第二十七条の五|第二十七条の五]]の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。+ 障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、[[国年法_03_3#第三十三条(年金額)|前条]]の規定にかかわらず、[[国年法_03_3#第三十三条(年金額)|同条]]に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率([[国年法_03_2#第二十七条の三|第二十七条の三]]及び[[国年法_03_2#第二十七条の五|第二十七条の五]]の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
  
 2 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 2 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
行 96: 行 96:
 ====== 第三十六条(支給停止) ====== ====== 第三十六条(支給停止) ======
  
- 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。+ 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、[[労働基準法]](昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。
  
 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|第三十条]]第一項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において[[国年法_03_3#第三十条(支給要件)|第三十条]]第一項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。
行 104: 行 104:
  
  [[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。  [[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
-  * 一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。+  * 一 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=212AC0000000048|恩給法]](大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、[[労災法|労働者災害補償保険法]](昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
   * 二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。   * 二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
   * 三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。   * 三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
行 115: 行 115:
 4 第一項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第一項第一号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。 4 第一項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第一項第一号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。
  
-5 第一項第一号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第一項、第三項及び前項の規定を適用しない。+5 第一項第一号に規定する給付が、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=212AC0000000048|恩給法]]による増加恩給、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=212AC0000000048#Mp-At_75|同法第七十五条]]第一項第二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第一項、第三項及び前項の規定を適用しない。
  
 6 第一項第一号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。 6 第一項第一号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。
行 121: 行 121:
 ====== 第三十六条の三 ====== ====== 第三十六条の三 ======
  
- [[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一([[国年法_03_3#第三十三条の二|第三十三条の二]]第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。+ [[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033|所得税法]](昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一([[国年法_03_3#第三十三条の二|第三十三条の二]]第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
  
 2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
行 127: 行 127:
 ====== 第三十六条の四 ====== ====== 第三十六条の四 ======
  
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の九月までの[[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする[[国年法_03_3#第三十六条の三|前条]]の規定による支給の停止は、行わない。+ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033|所得税法]]に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の九月までの[[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする[[国年法_03_3#第三十六条の三|前条]]の規定による支給の停止は、行わない。
  
 2 前項の規定により[[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、[[国年法_03_3#第三十六条の三|前条]]第一項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する[[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月に遡つて、その支給を停止する。 2 前項の規定により[[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、[[国年法_03_3#第三十六条の三|前条]]第一項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する[[国年法_03_3#第三十条の四|第三十条の四]]の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月に遡つて、その支給を停止する。
国年法_03_3.1686556854.txt.gz · 最終更新: by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)