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国年法_03_1 [2023/05/05 13:22] – 作成 grsrfp国年法_03_1 [2023/06/22 22:36] (現在) – [第二十一条(年金の支払の調整)] aizawa
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-第三章 給付 +====== 第三章 給付(国民年金法 ====== 
-第一節 通則 + 
-(給付の種類) + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 
-第十五条 この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。 + 
-一 老齢基礎年金 +====== 第三章 第一節 通則 ====== 
-二 障害基礎年金 + 
-三 遺族基礎年金 +===== 第十五条(給付の種類) ===== 
-四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 + 
-(裁定) + この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。 
-第十六条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 +  一 老齢基礎年金 
-(調整期間) +  二 障害基礎年金 
-第十六条の二 政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。+  三 遺族基礎年金 
 +  四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 
 + 
 +===== 第十六条(裁定) ===== 
 + 
 + 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 
 + 
 +===== 第十六条の二(調整期間) ===== 
 + 
 + 政府は、[[国年法_01#第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)|第四条の三]]第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。[[国年法_05|第五章]]において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。 
 2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。 2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
 +
 3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。 3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
-(端数処理) + 
-第十七条 年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。+===== 第十七条(端数処理) ===== 
 + 
 + 年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。 
 2 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。 2 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
-(年金の支給期間及び支払期月) + 
-第十八条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。+===== 第十八条(年金の支給期間及び支払期月) ===== 
 + 
 + 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 
 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
 +
 3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。 3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
-(二月期支払の年金の加算) + 
-第十八条の二 前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。+===== 第十八条の二(二月期支払の年金の加算) ===== 
 + 
 + [[国年法_03_1#第十八条(年金支給期間及び支払期月)|前条]]第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
 2 毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。 2 毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
-(死亡の推定) + 
-第十八条の三 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。 +===== 第十八条の三(死亡の推定) ===== 
-(失踪宣告の場合の取扱い) + 
-第十八条の四 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条、第三十七条の二、第四十九条第一項、第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。 + 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。 
-(未支給年金) + 
-第十九条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。+===== 第十八条の四(失踪宣告の場合の取扱い) ===== 
 + 
 + 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、[[国年法_03_4#第三十七条(支給要件)|第三十七条]][[国年法_03_4#第三十七条の二(遺族の範囲)|第三十七条の二]][[国年法_03_5_2#第四十九条(支給要件)|第四十九条]]第一項、[[国年法_03_5_3#第五十二条の二(支給要件)|第五十二条の二]]第一項及び[[国年法_03_5_3#第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)|第五十二条の三]]第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。 
 + 
 +===== 第十九条(未支給年金) ===== 
 + 
 + 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。 
 2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。 2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
 +
 3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。 3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
 +
 4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める。 4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める。
 +
 5 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 5 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
-(併給の調整) + 
-第二十条 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。 +===== 第二十条(併給の調整) ===== 
-2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。+ 
 + 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は[[厚生年金保険法]]による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は[[厚生年金保険法|同法]]による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。 
 + 
 +2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は[[厚生年金保険法]]による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。 
 3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。 3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
 +
 4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。 4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
-(受給権者の申出による支給停止) + 
-第二十条の二 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。+===== 第二十条の二(受給権者の申出による支給停止) ===== 
 + 
 + 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 
 2 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。 2 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。
 +
 3 第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。 3 第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
 +
 4 第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。 4 第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
 +
 5 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 5 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
-(年金の支払の調整) + 
-第二十一条 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。+===== 第二十一条(年金の支払の調整) ===== 
 + 
 + 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 
 2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。 2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
-3 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。 + 
-第二十一条の二 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 +3 同一人に対して[[厚生年金保険法]]による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として[[厚生年金保険法|同法]]による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた[[厚生年金保険法|同法]]による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。 
-(損害賠償請求権) + 
-第二十二条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。+===== 第二十一条の二 ===== 
 + 
 + 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 
 + 
 +===== 第二十二条(損害賠償請求権) ===== 
 + 
 + 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 
 2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。 2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
-(不正利得の徴収) + 
-第二十三条 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 +===== 第二十三条(不正利得の徴収) ===== 
-(受給権の保護) + 
-第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。 + 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 
-(公課の禁止) + 
-第二十五条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。+===== 第二十四条(受給権の保護) ===== 
 + 
 + 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。 
 + 
 +===== 第二十五条(公課の禁止) ===== 
 + 
 + 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 
 + 
 +===== 国民年金法の関連ページ ===== 
 + 
 +  * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] 
 +  * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) 
 +  * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) 
 +  * [[国年法_03_1|第三章 給付]] 
 +  *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) 
 +  *  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) 
 +  *  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) 
 +  *  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) 
 +  *  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] 
 +  *   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) 
 +  *   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) 
 +  *   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) 
 +  *  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) 
 +  * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) 
 +  * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) 
 +  * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) 
 +  * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) 
 +  * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) 
 +  * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) 
 +  * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] 
 +  *  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] 
 +  *   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) 
 +  *   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) 
 +  *   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) 
 +  *   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) 
 +  *   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] 
 +  *    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) 
 +  *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) 
 +  *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) 
 +  *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] 
 +  *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) 
 +  *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) 
 +  *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) 
 +  *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) 
 +  *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) 
 +  *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) 
 +  *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) 
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国年法_03_1.1683260544.txt.gz · 最終更新: 2023/05/05 13:22 by grsrfp

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)