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国年法_02 [2023/06/26 16:51] – [第十二条(届出)] k.hasegawa | 国年法_02 [2023/06/26 17:53] (現在) – [第十四条の二(訂正の請求)] norimasa | ||
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2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
- | * [[国年法_03_1# | + | |
- | * 死亡した年金給付の受給権者 | + | |[[国年法_03_1# |
- | | + | |遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子|死亡した被保険者又は被保険者であつた者| |
- | * 死亡した被保険者又は被保険者であつた者 | + | |寡婦年金を受けることができる妻|死亡した夫| |
- | | + | |死亡一時金を受けることができる遺族|死亡した被保険者又は被保険者であつた者| |
- | * 死亡した夫 | + | |
- | | + | |
- | * 死亡した被保険者又は被保険者であつた者 | + | |
===== 第十四条の三(訂正に関する方針) ===== | ===== 第十四条の三(訂正に関する方針) ===== |