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国年法_02 [2023/06/26 16:51] – [第十二条(届出)] k.hasegawa国年法_02 [2023/06/26 17:53] (現在) – [第十四条の二(訂正の請求)] norimasa
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 2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
-  * [[国年法_03_1#第十九条(未支給年金)|第十九条]]の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者 + 
-  * 死亡した年金給付の受給権者 +|[[国年法_03_1#第十九条(未支給年金)|第十九条]]の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者|死亡した年金給付の受給権者| 
-  遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子 +|遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子|死亡した被保険者又は被保険者であつた者| 
-  * 死亡した被保険者又は被保険者であつた者 +|寡婦年金を受けることができる妻|死亡した夫| 
-  寡婦年金を受けることができる妻 +|死亡一時金を受けることができる遺族|死亡した被保険者又は被保険者であつた者|
-  * 死亡した夫 +
-  死亡一時金を受けることができる遺族 +
-  * 死亡した被保険者又は被保険者であつた者+
  
 ===== 第十四条の三(訂正に関する方針) ===== ===== 第十四条の三(訂正に関する方針) =====
国年法_02.1687765861.txt.gz · 最終更新: 2023/06/26 16:51 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)