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国年法_02 [2023/06/21 20:14] – [第八条(資格取得の時期)] aizawa国年法_02 [2023/06/26 17:53] (現在) – [第十四条の二(訂正の請求)] norimasa
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  次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。  次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
-  * 一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。)+  * 一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの([[厚生年金保険法]](昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
   * 二 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)   * 二 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
   * 三 第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)   * 三 第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
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   * 一 二十歳に達したとき。   * 一 二十歳に達したとき。
   * 二 日本国内に住所を有するに至つたとき。   * 二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
-  * 三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。+  * 三 [[厚生年金保険法]]に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。
   * 四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。   * 四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
   * 五 被扶養配偶者となつたとき。   * 五 被扶養配偶者となつたとき。
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 ===== 第九条(資格喪失の時期) ===== ===== 第九条(資格喪失の時期) =====
  
- [[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。+ [[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、[[厚生年金保険法]]に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
   * 一 死亡したとき。   * 一 死亡したとき。
   * 二 日本国内に住所を有しなくなつたとき([[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。   * 二 日本国内に住所を有しなくなつたとき([[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
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 2 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。 2 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
  
-3 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。+3 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081|住民基本台帳法]](昭和四十二年法律第八十一号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_22|第二十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_24|第二十四条]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_46|第三十条の四十六]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_47|第三十条の四十七]]の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_29|同法第二十九条]]の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
  
 4 市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。 4 市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
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 5 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 5 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
  
-6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。+6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、[[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|厚生年金保険法第二条の五]]第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
  
-7 前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者を使用する事業所(厚生年金保険法第六条第一項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。)をいう。+7 前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者を使用する事業所([[厚年法_02_1#第六条(適用事業所)|厚生年金保険法第六条]]第一項に規定する事業所をいう。)の事業主([[厚年法_02_4#第二十七条(届出)|同法第二十七条]]に規定する事業主をいう。[[国年法_10_1_1#第百十八条(名称)|第百十八条]]第三項において同じ。)をいう。
  
 8 第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 8 第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
行 72: 行 72:
  罰則:[[国年法_09#第百十二条|第百十二条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\  罰則:[[国年法_09#第百十二条|第百十二条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\
  罰則:[[国年法_09#第百十三条|第百十三条]](三十万円以下の罰金)\\  罰則:[[国年法_09#第百十三条|第百十三条]](三十万円以下の罰金)\\
- 罰則:[[国年法_09#第百十四条|第百十四条]](十万円以下の過料)+ 罰則:[[国年法_09#第百十四条|第百十四条]](十万円以下の過料)\\ 
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十七条|第百四十七条]](十万円以下の過料)
  
  
行 95: 行 96:
  
 2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
-  * [[国年法_03_1#第十九条(未支給年金)|第十九条]]の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者 + 
-  * 死亡した年金給付の受給権者 +|[[国年法_03_1#第十九条(未支給年金)|第十九条]]の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者|死亡した年金給付の受給権者| 
-  遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子 +|遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子|死亡した被保険者又は被保険者であつた者| 
-  * 死亡した被保険者又は被保険者であつた者 +|寡婦年金を受けることができる妻|死亡した夫| 
-  寡婦年金を受けることができる妻 +|死亡一時金を受けることができる遺族|死亡した被保険者又は被保険者であつた者|
-  * 死亡した夫 +
-  死亡一時金を受けることができる遺族 +
-  * 死亡した被保険者又は被保険者であつた者+
  
 ===== 第十四条の三(訂正に関する方針) ===== ===== 第十四条の三(訂正に関する方針) =====
  
- 厚生労働大臣は、[[国年法_02#第十四条の二(訂正の請求)|前条]]第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。+ 厚生労働大臣は、[[国年法_02#第十四条の二(訂正の請求)|前条]]第一項([[国年法_02#第十四条の二(訂正の請求)|同条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求([[国年法_02#第十四条の四(訂正請求に対する措置)|次条]]において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
  
 2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
国年法_02.1687346074.txt.gz · 最終更新: 2023/06/21 20:14 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)