差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
国年法_02 [2023/05/05 13:03] – 作成 grsrfp国年法_02 [2023/06/26 17:53] (現在) – [第十四条の二(訂正の請求)] norimasa
行 1: 行 1:
-第二章 被保険者 +====== 第二章 被保険者(国民年金法 ====== 
-(被保険者の資格) + 
-第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 
-一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。) + 
-二 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。) +===== 第七条(被保険者の資格) ===== 
-三 第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)+ 
 + 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 
 +  一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの([[厚生年金保険法]](昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。) 
 +  二 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。) 
 +  三 第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。) 
 2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
-3 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 + 
-(資格取得の時期) +3 前項の認定については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088|行政手続法]](平成五年法律第八十八号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-Ch_3|第三章]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_12|第十二条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_14|第十四条]]を除く。)の規定は、適用しない。 
-条 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 + 
-一 二十歳に達したとき。 +===== 第八条(資格取得の時期) ===== 
-二 日本国内に住所を有するに至つたとき。 + 
-三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。 + [[国年法_02#(被保険者の資格)|前条]]の規定による被保険者は、[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|同条]]第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 
-四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。 +  一 二十歳に達したとき。 
-五 被扶養配偶者となつたとき。 +  二 日本国内に住所を有するに至つたとき。 
-(資格喪失の時期) +  三 [[厚生年金保険法]]に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。 
-条 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 +  四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。 
-一 死亡したとき。 +  五 被扶養配偶者となつたとき。 
-二 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。 + 
-三 六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。 +===== 第九条(資格喪失の時期) ===== 
-四 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。 + 
-五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。 + [[国年法_02#(被保険者の資格)|第七条]]の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、[[厚生年金保険法]]に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 
-六 被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。 +  一 死亡したとき。 
-第十条 削除 +  二 日本国内に住所を有しなくなつたとき([[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。 
-(被保険者期間の計算) +  三 六十歳に達したとき([[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第二号に該当するときを除く。)。 
-第十一条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。+  四 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき([[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。 
 +  五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき([[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。 
 +  六 被扶養配偶者でなくなつたとき([[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。 
 + 
 +===== 第十条 ===== 
 + 
 + 削除 
 + 
 +===== 第十一条(被保険者期間の計算) ===== 
 + 
 + 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 
 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
 +
 3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
-第十一条の二 第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。 + 
-(届出) +===== 第十一条の二 ===== 
-第十二条 被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。+ 
 + 第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。 
 + 
 +===== 第十二条(届出) ===== 
 + 
 + 被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 
 2 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。 2 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
-3 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。+ 
 +3 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081|住民基本台帳法]](昭和四十二年法律第八十一号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_22|第二十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_24|第二十四条]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_46|第三十条の四十六]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_47|第三十条の四十七]]の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_29|同法第二十九条]]の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。 
 4 市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。 4 市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
 +
 5 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 5 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
-6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 + 
-7 前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者を使用する事業所(厚生年金保険法第六条第一項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。)をいう。+6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、[[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|厚生年金保険法第二条の五]]第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 
 + 
 +7 前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者を使用する事業所([[厚年法_02_1#第六条(適用事業所)|厚生年金保険法第六条]]第一項に規定する事業所をいう。)の事業主([[厚年法_02_4#第二十七条(届出)|同法第二十七条]]に規定する事業主をいう。[[国年法_10_1_1#第百八条(名称)|第百十八条]]第三項において同じ。)をいう。 
 8 第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 8 第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
 +
 9 第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。 9 第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。
-第十二条の二 第三号被保険者であつた者は、第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + 
-2 前条第六項から第九項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + 
-第十三条 削除 + 罰則:[[国年法_09#十二条|第百十二条]](六月以下懲役又は三十万円以下の罰金)\\ 
-(国民年金原簿) + 罰則:[[国年法_09#第百十三条|第百十三条]](三十万円以下の罰金)\\ 
-第十四条 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 + 罰則:[[国年法_09#第百十四条|第百十四条]](十万円以下の過料)\\ 
-(訂正の請求) + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十七条|第百四十七条]](十万円以下の過料) 
-第十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。+ 
 + 
 + 
 +===== 第十条の二 ===== 
 + 
 + 第三号被保険者であつた者は、第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 
 + 
 +2 [[国年法_02#第十二条(届出)|前条]]第六項から第九項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
 + 
 +===== 第十三条 ===== 
 + 
 + 削除 
 + 
 +===== 第十四条(国民年金原簿) ===== 
 + 
 + 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 
 + 
 +===== 第十四条の二(訂正の請求) ===== 
 + 
 + 被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。 
 2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
-第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者 + 
-死亡した年金給付の受給権者 +|[[国年法_03_1#第十九条(未支給年金)|第十九条]]の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者|死亡した年金給付の受給権者| 
-遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子 +|遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子|死亡した被保険者又は被保険者であつた者| 
-死亡した被保険者又は被保険者であつた者 +|寡婦年金を受けることができる妻|死亡した夫| 
-寡婦年金を受けることができる妻 +|死亡一時金を受けることができる遺族|死亡した被保険者又は被保険者であつた者| 
-死亡した夫 + 
-死亡一時金を受けることができる遺族 +===== 第十四条の三(訂正に関する方針) ===== 
-死亡した被保険者又は被保険者であつた者 + 
-(訂正に関する方針) + 厚生労働大臣は、[[国年法_02#第十四条の二(訂正の請求)|前条]]第一項([[国年法_02#第十四条の二(訂正の請求)|同条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求([[国年法_02#第十四条の四(訂正請求に対する措置)|次条]]において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 
-第十四条の三 厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。+
 2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
-(訂正請求に対する措置) + 
-第十四条の四 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。+===== 第十四条の四(訂正請求に対する措置) ===== 
 + 
 + 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 
 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
 +
 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
-(被保険者に対する情報の提供) + 
-第十四条の五 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。+===== 第十四条の五(被保険者に対する情報の提供) ===== 
 + 
 + 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。 
 + 
 +===== 国民年金法の関連ページ ===== 
 + 
 +  * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] 
 +  * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) 
 +  * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) 
 +  * [[国年法_03_1|第三章 給付]] 
 +  *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) 
 +  *  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) 
 +  *  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) 
 +  *  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) 
 +  *  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] 
 +  *   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) 
 +  *   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) 
 +  *   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) 
 +  *  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) 
 +  * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) 
 +  * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) 
 +  * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) 
 +  * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) 
 +  * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) 
 +  * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) 
 +  * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] 
 +  *  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] 
 +  *   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) 
 +  *   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) 
 +  *   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) 
 +  *   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) 
 +  *   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) 
 +  *   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] 
 +  *    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) 
 +  *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) 
 +  *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) 
 +  *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] 
 +  *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) 
 +  *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) 
 +  *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) 
 +  *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) 
 +  *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) 
 +  *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) 
 +  *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) 
 + 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} 
国年法_02.1683259425.txt.gz · 最終更新: 2023/05/05 13:03 by grsrfp

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)