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国年法_01 [2023/06/02 17:25] – [国民年金法の関連ページ] norimasa国年法_01 [2023/06/21 20:09] (現在) – [第三条(管掌)] aizawa
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 ===== 第二条(国民年金の給付) ===== ===== 第二条(国民年金の給付) =====
  
- 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。+ 国民年金は、[[国年法_01#第一条(国民年金制度の目的)|前条]]の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
  
 ===== 第三条(管掌) ===== ===== 第三条(管掌) =====
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  国民年金事業は、政府が、管掌する。  国民年金事業は、政府が、管掌する。
  
-2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。+2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法]](昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
  
 3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。 3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。
行 31: 行 31:
  政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。  政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
  
-2 前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。+2 前項の財政均衡期間([[国年法_03_1#第十六条の二(調整期間)|第十六条の二]]第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
  
 3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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 ===== 第五条(用語の定義) ===== ===== 第五条(用語の定義) =====
  
- この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。+ この法律において、「保険料納付済期間」とは、[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料([[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]の規定により徴収された保険料を含み、[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び[[国年法_06#第八十八条の二|第八十八条の二]]の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
  
 2 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。 2 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
  
-3 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。+3 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて[[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項、[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項又は[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、[[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
  
-4 この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。+4 この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、[[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
  
-5 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。+5 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、[[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
  
-6 この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。+6 この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、[[国年法_06#第九十四条(保険料の追納)|第九十四条]]第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
  
 7 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 7 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
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 ===== 第六条(事務の区分) ===== ===== 第六条(事務の区分) =====
  
- 第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。+ [[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項及び第四項([[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第二項において準用する場合を含む。)並びに[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067|地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_2|第二条]]第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)