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商法3_7 [2023/10/18 22:32] – 作成 m.aizawa商法3_7 [2023/10/21 22:46] (現在) – [第八百十五条(定義等)] m.aizawa
行 7: 行 7:
  この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。  この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。
  
-2 海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章第一節から第四節まで及び第六節並びに第五章の規定を適用する。+2 海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000056#Mp-Ch_2|保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章]]第一節から第四節まで及び第六節並びに第五章の規定を適用する。
  
 ===== 第八百十六条(保険者の塡補責任) ===== ===== 第八百十六条(保険者の塡補責任) =====
行 17: 行 17:
  保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。  保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。
  
-2 保険法第十九条の規定は、前項に規定する金額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百十七条第一項に規定する金額」と読み替えるものとする。+2 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000056#Mp-At_19|保険法第十九条]]の規定は、前項に規定する金額について準用する。この場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000056#Mp-At_19|同条]]中「てん補損害額」とあるのは、「[[[[商法3_7#第八百十七条|商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百十七条]]第一項に規定する金額」と読み替えるものとする。
  
 ====== 第八百十八条(船舶保険の保険価額) ====== ====== 第八百十八条(船舶保険の保険価額) ======
行 33: 行 33:
 ====== 第八百二十一条(契約締結時に交付すべき書面の記載事項) ====== ====== 第八百二十一条(契約締結時に交付すべき書面の記載事項) ======
  
- 保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。+ 保険者が海上保険契約を締結した場合においては、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000056#Mp-At_6|保険法第六条]]第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
   * 一 船舶保険契約を締結した場合 船舶の名称、国籍、種類、船質、総トン数、建造の年及び航行区域(一の航海について船舶保険契約を締結した場合にあっては、発航港及び到達港(寄航港の定めがあるときは、その港を含む。))並びに船舶所有者の氏名又は名称   * 一 船舶保険契約を締結した場合 船舶の名称、国籍、種類、船質、総トン数、建造の年及び航行区域(一の航海について船舶保険契約を締結した場合にあっては、発航港及び到達港(寄航港の定めがあるときは、その港を含む。))並びに船舶所有者の氏名又は名称
   * 二 貨物保険契約を締結した場合 船舶の名称並びに貨物の発送地、船積港、陸揚港及び到達地   * 二 貨物保険契約を締結した場合 船舶の名称並びに貨物の発送地、船積港、陸揚港及び到達地
行 58: 行 58:
 ====== 第八百二十五条(予定保険) ====== ====== 第八百二十五条(予定保険) ======
  
- 貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第六条第一項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。+ 貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000056#Mp-At_6|保険法第六条]]第一項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。
  
 2 保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。 2 保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
行 70: 行 70:
   * 二 保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失(責任保険契約にあっては、故意)によって生じた損害   * 二 保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失(責任保険契約にあっては、故意)によって生じた損害
   * 三 戦争その他の変乱によって生じた損害   * 三 戦争その他の変乱によって生じた損害
-  * 四 船舶保険契約にあっては、発航の当時第七百三十九条第一項各号(第七百七条及び第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を欠いたことにより生じた損害+  * 四 船舶保険契約にあっては、発航の当時[[商法3_3#第七百三十九条(航海に堪える能力に関する注意義務)|第七百三十九条]]第一項各号([[商法3_1#第七百七条(運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用)|第七百七条]]及び[[商法3_3#第七百五十六条(個品運送契約に関する規定の準用等)|第七百五十六条]]第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を欠いたことにより生じた損害
   * 五 貨物保険契約にあっては、貨物の荷造りの不完全によって生じた損害   * 五 貨物保険契約にあっては、貨物の荷造りの不完全によって生じた損害
  
行 87: 行 87:
 ====== 第八百二十九条(告知義務違反による解除) ====== ====== 第八百二十九条(告知義務違反による解除) ======
  
- 保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。+ 保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000056#Mp-At_28|保険法第二十八条]]第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000056#Mp-At_31|第三十一条]]第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
  
 ====== 第八百三十条(相互保険への準用) ====== ====== 第八百三十条(相互保険への準用) ======
商法3_7.1697635954.txt.gz · 最終更新: 2023/10/18 22:32 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)