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商法3_6 [2023/10/18 22:26] – 作成 m.aizawa商法3_6 [2023/10/21 22:31] (現在) – [第八百十二条(共同海損の分担に基づく債権の消滅時効)] m.aizawa
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 3 次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要しない。 3 次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要しない。
-  * 一 次に掲げる物に加えた損害。ただし、次のハに掲げる物にあっては第五百七十七条第二項第一号に掲げる場合を、次のニに掲げる物にあっては甲板積みをする商慣習がある場合を除く。+  * 一 次に掲げる物に加えた損害。ただし、次のハに掲げる物にあっては[[商法2_8#第五百七十七条(高価品の特則)|第五百七十七条]]第二項第一号に掲げる場合を、次のニに掲げる物にあっては甲板積みをする商慣習がある場合を除く。
     * イ 船舶所有者に無断で船積みがされた積荷     * イ 船舶所有者に無断で船積みがされた積荷
     * ロ 船積みに際して故意に虚偽の申告がされた積荷     * ロ 船積みに際して故意に虚偽の申告がされた積荷
行 48: 行 48:
 ===== 第八百十一条(共同海損を分担すべき者の責任) ===== ===== 第八百十一条(共同海損を分担すべき者の責任) =====
  
- 前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。+ [[商法3_6#第八百十条(共同海損の分担額)|前条]]の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達([[商法3_6#第八百十条(共同海損の分担額)|同条]]第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。
  
 ===== 第八百十二条(共同海損の分担に基づく債権の消滅時効) ===== ===== 第八百十二条(共同海損の分担に基づく債権の消滅時効) =====
行 54: 行 54:
  共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。  共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  
-第八百十三条及び第八百十四条+===== 第八百十三条及び第八百十四条 ===== 
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商法3_6.1697635566.txt.gz · 最終更新: 2023/10/18 22:26 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)