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商法3_5 [2023/10/18 22:19] – 作成 m.aizawa商法3_5 [2023/10/21 22:28] (現在) – [第八百五条(特別補償料)] m.aizawa
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 ===== 第七百九十四条(救助料の増減の請求) ===== ===== 第七百九十四条(救助料の増減の請求) =====
  
- 海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。+ 海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、[[商法3_5#第七百九十三条(救助料の額)|前条]]の規定を準用する。
  
 ===== 第七百九十五条(救助料の上限額) ===== ===== 第七百九十五条(救助料の上限額) =====
行 23: 行 23:
 ===== 第七百九十六条(救助料の割合等) ===== ===== 第七百九十六条(救助料の割合等) =====
  
- 数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。+ 数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、[[商法3_5#第七百九十三条(救助料の額)|第七百九十三条]]の規定を準用する。
  
-2 第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。+2 [[商法3_5#第七百九十二条(救助料の支払の請求等)|第七百九十二条]]第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。
  
 ===== 第七百九十七条 ===== ===== 第七百九十七条 =====
行 33: 行 33:
 2 前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。 2 前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。
  
-3 前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。+3 前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。この場合においては、[[商法3_5#第七百九十三条(救助料の額)|第七百九十三条]]の規定を準用する。
  
-4 各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。この場合においては、前条の規定を準用する。+4 各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。この場合においては、[[商法3_5#第七百九十六条(救助料の割合等)|前条]]の規定を準用する。
  
 5 救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。 5 救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。
行 41: 行 41:
 ===== 第七百九十八条(救助料の割合の案) ===== ===== 第七百九十八条(救助料の割合の案) =====
  
- 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。+ 船舶所有者が[[商法3_5#第七百九十七条|前条]]第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。
  
 ===== 第七百九十九条 ===== ===== 第七百九十九条 =====
  
- 船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。+ 船員は、[[商法3_5#第七百九十八条(救助料の割合の案)|前条]]の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。
  
-2 管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、前条の案を更正することができる。+2 管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、[[商法3_5#第七百九十八条(救助料の割合の案)|前条]]の案を更正することができる。
  
 3 船舶所有者は、第一項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない。 3 船舶所有者は、第一項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない。
行 53: 行 53:
 ===== 第八百条 ===== ===== 第八百条 =====
  
- 船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。+ 船舶所有者が[[商法3_5#第七百九十八条(救助料の割合の案)|第七百九十八条]]の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。
  
-2 船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら第七百九十七条第四項の規定による決定をすることができる。+2 船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら[[商法3_5#第七百九十七条|第七百九十七条]]第四項の規定による決定をすることができる。
  
 ===== 第八百一条(救助料を請求することができない場合) ===== ===== 第八百一条(救助料を請求することができない場合) =====
行 67: 行 67:
  救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。  救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
  
-2 前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。+2 前項の先取特権については、[[商法3_8#第八百四十三条(船舶先取特権の順位)|第八百四十三条]]第二項、[[商法3_8#第八百四十四条(船舶先取特権と他の先取特権との競合)|第八百四十四条]]及び[[商法3_8#第八百四十六条(船舶先取特権の消滅)|第八百四十六条]]の規定を準用する。
  
 ===== 第八百三条(救助料の支払等に係る船長の権限) ===== ===== 第八百三条(救助料の支払等に係る船長の権限) =====
行 89: 行 89:
 2 特別補償料の額は、前項に規定する措置として必要又は有益であった費用に相当する額とする。 2 特別補償料の額は、前項に規定する措置として必要又は有益であった費用に相当する額とする。
  
-3 汚染対処船舶救助従事者がその措置により第一項に規定する障害を防止し、又は軽減したときは、特別補償料は、当事者の請求により、前項に規定する費用に相当する額以上当該額に百分の三十(当該額が当該障害の防止又は軽減の結果に比して著しく少ないことその他の特別の事情がある場合にあっては、百分の百)を乗じて得た額を加算した額以下の範囲内において、裁判所がこれを定める。この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。+3 汚染対処船舶救助従事者がその措置により第一項に規定する障害を防止し、又は軽減したときは、特別補償料は、当事者の請求により、前項に規定する費用に相当する額以上当該額に百分の三十(当該額が当該障害の防止又は軽減の結果に比して著しく少ないことその他の特別の事情がある場合にあっては、百分の百)を乗じて得た額を加算した額以下の範囲内において、裁判所がこれを定める。この場合においては、[[商法3_5#第七百九十三条(救助料の額)|第七百九十三条]]の規定を準用する。
  
 4 汚染対処船舶救助従事者が同一の海難につき救助料に係る債権を有するときは、特別補償料の額は、当該救助料の額を控除した額とする。 4 汚染対処船舶救助従事者が同一の海難につき救助料に係る債権を有するときは、特別補償料の額は、当該救助料の額を控除した額とする。
商法3_5.1697635199.txt.gz · 最終更新: by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)