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商法3_3 [2023/10/18 22:12] – 作成 m.aizawa商法3_3 [2023/10/21 22:13] (現在) – [第七百七十条] m.aizawa
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 ===== 第七百四十四条 ===== ===== 第七百四十四条 =====
  
- 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。+ 荷送人は、[[商法3_3#第七百四十三条(荷送人による発航前の解除)|前条]]の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。
  
 ===== 第七百四十五条(荷送人による発航後の解除) ===== ===== 第七百四十五条(荷送人による発航後の解除) =====
行 60: 行 60:
 ===== 第七百四十六条(積荷を航海の用に供した場合の運送賃) ===== ===== 第七百四十六条(積荷を航海の用に供した場合の運送賃) =====
  
- 運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。+ 運送人は、船長が[[商法3_2#第七百十二条(航海継続のための積荷の使用)|第七百十二条]]第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。
  
 ===== 第七百四十七条(非航海船による物品運送への準用) ===== ===== 第七百四十七条(非航海船による物品運送への準用) =====
行 90: 行 90:
 ===== 第七百五十一条(船長の発航権) ===== ===== 第七百五十一条(船長の発航権) =====
  
- 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。+ 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、[[商法3_3#第七百五十条(傭船者による発航の請求)|前条]]第二項の規定を準用する。
  
 ===== 第七百五十二条(運送品の陸揚げ) ===== ===== 第七百五十二条(運送品の陸揚げ) =====
行 110: 行 110:
 ===== 第七百五十四条(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除) ===== ===== 第七百五十四条(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除) =====
  
- 発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。+ 発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、[[商法3_3#第七百四十五条(荷送人による発航後の解除)|第七百四十五条]]に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。
  
 ===== 第七百五十五条(一部航海傭船契約の解除への準用) ===== ===== 第七百五十五条(一部航海傭船契約の解除への準用) =====
  
- 第七百四十三条、第七百四十五条及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第七百四十三条第一項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第七百四十五条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。+ [[商法3_3#第七百四十三条(荷送人による発航前の解除)|第七百四十三条]][[商法3_3#第七百四十五条(荷送人による発航後の解除)|第七百四十五条]]及び[[商法3_3#第七百五十三条(全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除)|第七百五十三条]]第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、[[商法3_3#第七百四十三条(荷送人による発航前の解除)|第七百四十三条]]第一項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、[[商法3_3#第七百四十五条(荷送人による発航後の解除)|第七百四十五条]]中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第七百五十六条(個品運送契約に関する規定の準用等) ===== ===== 第七百五十六条(個品運送契約に関する規定の準用等) =====
  
- 第七百三十八条から第七百四十二条まで(第七百三十九条第二項を除く。)、第七百四十四条、第七百四十六条及び第七百四十七条の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、第七百四十一条第一項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第七百四十四条中「前条」とあるのは「第七百五十三条第一項又は第七百五十五条において準用する前条」と、第七百四十七条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。+ [[商法3_3#第七百三十八条(船長に対する必要書類の交付)|第七百三十八条]]から[[商法3_3#第七百四十二条(運送品の競売)|第七百四十二条]]まで([[商法3_3#第七百三十九条(航海に堪える能力に関する注意義務)|第七百三十九条]]第二項を除く。)、[[商法3_3#第七百四十四条|第七百四十四条]][[商法3_3#第七百四十六条(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)|第七百四十六条]]及び[[商法3_3#第七百四十七条(非航海船による物品運送への準用)|第七百四十七条]]の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、[[商法3_3#第七百四十一条(荷受人の運送賃支払義務等)|第七百四十一条]]第一項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、[[商法3_3#第七百四十四条|第七百四十四条]]中「前条」とあるのは「[[商法3_3#第七百五十三条(全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除)|第七百五十三条]]第一項又は[[商法3_3#第七百五十五条(一部航海傭船契約の解除への準用)|第七百五十五条]]において準用する前条」と、[[商法3_3#第七百四十七条(非航海船による物品運送への準用)|第七百四十七条]]中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
  
-2 運送人は、前項において準用する第七百三十九条第一項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。+2 運送人は、前項において準用する[[商法3_3#第七百三十九条(航海に堪える能力に関する注意義務)|第七百三十九条]]第一項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。
  
 ====== 第三節 船荷証券等 ====== ====== 第三節 船荷証券等 ======
行 152: 行 152:
 ===== 第七百五十九条(荷送人又は傭船者の通知) ===== ===== 第七百五十九条(荷送人又は傭船者の通知) =====
  
- 前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。+ [[商法3_3#第七百五十八条(船荷証券の記載事項)|前条]]第一項第一号及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。
  
 2 前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない。運送品の記号について、運送品又はその容器若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、同様とする。 2 前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない。運送品の記号について、運送品又はその容器若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、同様とする。
行 190: 行 190:
 ===== 第七百六十七条 (二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託) ===== ===== 第七百六十七条 (二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託) =====
  
-二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。+二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が[[商法3_3#第七百六十五条(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)|第七百六十五条]]第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。
  
 2 運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。 2 運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。
行 198: 行 198:
 ===== 第七百六十八条(船荷証券が作成された場合の特則) ===== ===== 第七百六十八条(船荷証券が作成された場合の特則) =====
  
- 船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない。+ 船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、[[商法2_8#第五百八十条(荷送人による運送の中止等の請求)|第五百八十条]]中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、[[商法2_8#第五百八十一条(荷受人の権利義務等)|第五百八十一条]][[商法2_8#第五百八十二条(運送品の供託及び競売)|第五百八十二条]]第二項及び[[商法2_8#第五百八十七条(運送人の不法行為責任)|第五百八十七条]]ただし書の規定は、適用しない。
  
 ===== 第七百六十九条(複合運送証券) ===== ===== 第七百六十九条(複合運送証券) =====
行 204: 行 204:
  運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。  運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。
  
-2 第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。+2 [[商法3_3#第七百五十七条(船荷証券の交付義務)|第七百五十七条]]第二項及び[[商法3_3#第七百五十八条(船荷証券の記載事項)|第七百五十八条]]から[[商法3_3#第七百六十八条(船荷証券が作成された場合の特則)|前条]]までの規定は、複合運送証券について準用する。この場合において、[[商法3_3#第七百五十八条(船荷証券の記載事項)|第七百五十八条]]第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。
  
 ====== 第四節 海上運送状 ====== ====== 第四節 海上運送状 ======
行 213: 行 213:
  
 2 海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 2 海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-  * 一 第七百五十八条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる事項(運送品の受取があった旨を記載した海上運送状にあっては、同項第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)+  * 一 [[商法3_3#第七百五十八条(船荷証券の記載事項)|第七百五十八条]]第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる事項(運送品の受取があった旨を記載した海上運送状にあっては、同項第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)
   * 二 数通の海上運送状を作成したときは、その数   * 二 数通の海上運送状を作成したときは、その数
  
商法3_3.1697634769.txt.gz · 最終更新: 2023/10/18 22:12 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)