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商法3_2 [2023/10/18 22:01] – 作成 m.aizawa商法3_2 [2023/10/21 21:55] (現在) – [第七百十二条(航海継続のための積荷の使用)] m.aizawa
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  船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。  船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。
  
-2 第五百七十六条第一項及び第二項の規定は、前項の場合において船舶所有者が支払うべき償金の額について準用する。この場合において、同条第一項中「引渡し」とあるのは、「陸揚げ」と読み替えるものとする。+2 [[商法2_8#第五百七十六条(損害賠償の額)|第五百七十六条]]第一項及び第二項の規定は、前項の場合において船舶所有者が支払うべき償金の額について準用する。この場合において、[[商法2_8#第五百七十六条(損害賠償の額)|同条]]第一項中「引渡し」とあるのは、「陸揚げ」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第七百十三条(船長の責任) ===== ===== 第七百十三条(船長の責任) =====
商法3_2.1697634108.txt.gz · 最終更新: 2023/10/18 22:01 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)