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| 商法3_2 [2023/10/18 13:01] – 作成 m.aizawa | 商法3_2 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 行 29: | 行 29: | ||
| 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。 | 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。 | ||
| - | 2 第五百七十六条第一項及び第二項の規定は、前項の場合において船舶所有者が支払うべき償金の額について準用する。この場合において、同条第一項中「引渡し」とあるのは、「陸揚げ」と読み替えるものとする。 | + | 2 [[商法2_8# |
| ===== 第七百十三条(船長の責任) ===== | ===== 第七百十三条(船長の責任) ===== | ||