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商法3_1 [2023/10/18 21:58] – 作成 m.aizawa商法3_1 [2023/10/21 21:53] (現在) – [第七百七条(運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用)] m.aizawa
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 ===== 第六百八十四条(定義) ===== ===== 第六百八十四条(定義) =====
  
- この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。+ この編([[商法3_3#第七百四十七条(非航海船による物品運送への準用)|第七百四十七条]]を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
  
 ===== 第六百八十五条(従物の推定等) ===== ===== 第六百八十五条(従物の推定等) =====
行 21: 行 21:
 ===== 第六百八十六条(船舶の登記等) ===== ===== 第六百八十六条(船舶の登記等) =====
  
- 船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。+ 船舶所有者は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000046|船舶法(明治三十二年法律第四十六号)]]の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
  
 2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。 2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
行 81: 行 81:
 3 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。 3 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。
  
-4 第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。+4 [[商法1_3#第九条(登記の効力)|第九条]]の規定は、前項の規定による登記について準用する。
  
 ===== 第六百九十八条(船舶管理人の代理権) ===== ===== 第六百九十八条(船舶管理人の代理権) =====
行 100: 行 100:
 2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。
  
-第七百条(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)+===== 第七百条(船舶共有者の持分の売渡しの請求等) ===== 
  船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。  船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。
  
行 115: 行 116:
 ===== 第七百三条(船舶の賃借人の権利義務等) ===== ===== 第七百三条(船舶の賃借人の権利義務等) =====
  
- 前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。+ [[商法3_1#第七百二条(船舶の賃借人による修繕)|前条]]に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。
  
 2 前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずる。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っていたときは、この限りでない。 2 前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずる。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っていたときは、この限りでない。
行 135: 行 136:
 ===== 第七百七条(運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用) ===== ===== 第七百七条(運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用) =====
  
- 第五百七十二条、第七百三十九条第一項並びに第七百四十条第一項及び第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第七百三条第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。この場合において、第七百三十九条第一項中「発航の当時」とあるのは、「各航海に係る発航の当時」と読み替えるものとする。+ [[商法2_8#第五百七十二条(危険物に関する通知義務)|第五百七十二条]][[商法3_3#第七百三十九条(航海に堪える能力に関する注意義務)|第七百三十九条]]第一項並びに[[商法3_3#第七百四十条(違法な船積品の陸揚げ等)|第七百四十条]]第一項及び第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、[[商法3_1#第七百三条(船舶の賃借人の権利義務等)|第七百三条]]第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。この場合において、[[商法3_3#第七百三十九条(航海に堪える能力に関する注意義務)|第七百三十九条]]第一項中「発航の当時」とあるのは、「各航海に係る発航の当時」と読み替えるものとする。
  
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商法3_1.1697633904.txt.gz · 最終更新: 2023/10/18 21:58 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)