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商法2_8 [2023/10/18 22:27] – [第八章 運送営業(商法] m.aizawa商法2_8 [2023/10/21 21:42] (現在) – [第五百九十四条(運送人の債権の消滅時効)] m.aizawa
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   * 一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。   * 一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
   * 二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。   * 二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。
-  * 三 海上運送 第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。 +  * 三 海上運送 [[商法3_1#第六百八十四条(定義)|第六百八十四条]]に規定する船舶([[商法3_3#第七百四十七条(非航海船による物品運送への準用)|第七百四十七条]]に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。 
-  * 四 航空運送 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。+  * 四 航空運送 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231#Mp-At_2|航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条]]第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
  
 ====== 第二節 物品運送 ====== ====== 第二節 物品運送 ======
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 ===== 第五百八十三条 ===== ===== 第五百八十三条 =====
  
- 前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第二項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。+ [[商法2_8#第五百八十二条(運送品の供託及び競売)|前条]]の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、[[商法2_8#第五百八十二条(運送品の供託及び競売)|同条]]第二項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、[[商法2_8#第五百八十二条(運送品の供託及び競売)|同条]]第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第五百八十四条(運送人の責任の消滅) ===== ===== 第五百八十四条(運送人の責任の消滅) =====
行 130: 行 130:
 ===== 第五百八十七条(運送人の不法行為責任) ===== ===== 第五百八十七条(運送人の不法行為責任) =====
  
- 第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条及び第五百八十五条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。+ [[商法2_8#第五百七十六条(損害賠償の額)|第五百七十六条]][[商法2_8#第五百七十七条(高価品の特則)|第五百七十七条]][[商法2_8#第五百八十四条(運送人の責任の消滅)|第五百八十四条]]及び[[商法2_8#第五百八十五条|第五百八十五条]]の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
  
 ===== 第五百八十八条(運送人の被用者の不法行為責任) ===== ===== 第五百八十八条(運送人の被用者の不法行為責任) =====
  
- 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。+ [[商法2_8#第五百八十七条(運送人の不法行為責任)|前条]]の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
  
 2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。
行 174: 行 174:
  運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。  運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。
  
-2 第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項、第五百八十五条第一項及び第二項、第五百八十七条(第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項並びに第五百八十五条第一項及び第二項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第五百八十八条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。この場合において、第五百七十六条第一項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、第五百八十四条第一項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとする。+2 [[商法2_8#第五百七十六条(損害賠償の額)|第五百七十六条]]第一項及び第三項、[[商法2_8#第五百八十四条(運送人の責任の消滅)|第五百八十四条]]第一項、[[商法2_8#第五百八十五条|第五百八十五条]]第一項及び第二項、[[商法2_8#第五百八十七条(運送人の不法行為責任)|第五百八十七条]]([[商法2_8#第五百七十六条(損害賠償の額)|第五百七十六条]]第一項及び第三項、[[商法2_8#第五百八十四条(運送人の責任の消滅)|第五百八十四条]]第一項並びに[[商法2_8#第五百八十五条|第五百八十五条]]第一項及び第二項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに[[商法2_8#第五百八十八条(運送人の被用者の不法行為責任)|第五百八十八条]]の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。この場合において、[[商法2_8#第五百七十六条(損害賠償の額)|第五百七十六条]]第一項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、[[商法2_8#第五百八十四条(運送人の責任の消滅)|第五百八十四条]]第一項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、[[商法2_8#第五百八十五条|第五百八十五条]]第一項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第五百九十四条(運送人の債権の消滅時効) ===== ===== 第五百九十四条(運送人の債権の消滅時効) =====
  
- 第五百八十六条の規定は、旅客運送について準用する。+ [[商法2_8#第五百八十六条(運送人の債権の消滅時効)|第五百八十六条]]の規定は、旅客運送について準用する。
  
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商法2_8.1697635626.txt.gz · 最終更新: 2023/10/18 22:27 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)