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商法2_7 [2023/10/17 22:16] – 作成 m.aizawa | 商法2_7 [2023/10/21 21:30] (現在) – [第五百六十四条(物品運送に関する規定の準用)] m.aizawa | ||
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この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。 | この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。 | ||
- | 2 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用する。 | + | 2 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、[[商法2_6# |
===== 第五百六十条(運送取扱人の責任) ===== | ===== 第五百六十条(運送取扱人の責任) ===== | ||
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===== 第五百六十四条(物品運送に関する規定の準用) ===== | ===== 第五百六十四条(物品運送に関する規定の準用) ===== | ||
- | 第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用する。この場合において、第五百七十九条第二項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるものとする。 | + | [[商法2_8# |
===== 第五百六十五条から第五百六十八条まで ===== | ===== 第五百六十五条から第五百六十八条まで ===== |