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商法2_5 [2023/10/17 22:10] – 作成 m.aizawa商法2_5 [2023/10/21 21:23] (現在) – [第五百五十条(仲立人の報酬)] m.aizawa
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 ===== 第五百四十七条(帳簿記載義務等) ===== ===== 第五百四十七条(帳簿記載義務等) =====
  
- 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。+ 仲立人は、その帳簿に[[商法2_5#第五百四十六条(結約書の交付義務等)|前条]]第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
  
 2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。
行 32: 行 32:
 ===== 第五百四十八条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合) ===== ===== 第五百四十八条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合) =====
  
- 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。 + 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び[[商法2_5#第五百四十七条(帳簿記載義務等)|前条]]第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。 
-第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。+ 
 +===== 第五百四十九条 ===== 
 + 
 + 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
  
 ===== 第五百五十条(仲立人の報酬) ===== ===== 第五百五十条(仲立人の報酬) =====
  
- 仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。+ 仲立人は、[[商法2_5#第五百四十六条(結約書の交付義務等)|第五百四十六条]]の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
  
 2 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。 2 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
  
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商法2_5.1697548200.txt.gz · 最終更新: 2023/10/17 22:10 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)