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商法2_2 [2023/10/17 22:00] – 作成 m.aizawa | 商法2_2 [2023/10/21 21:18] (現在) – [第五百二十八条] m.aizawa | ||
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===== 第五百二十七条(買主による目的物の保管及び供託) ===== | ===== 第五百二十七条(買主による目的物の保管及び供託) ===== | ||
- | 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 | + | [[商法2_2# |
2 前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 | 2 前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 | ||
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4 前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。 | 4 前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。 | ||
- | 第五百二十八条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。 | + | |
+ | ===== 第五百二十八条 | ||
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