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商法2_1 [2023/10/17 21:56] – [第五百二十二条及び第五百二十三条] m.aizawa | 商法2_1 [2023/10/21 21:16] (現在) – [第五百十五条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)] m.aizawa | ||
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商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 | 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 | ||
- | 2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 | + | 2 [[[[民法_3_2_01#第五百二十四条(遅延した承諾の効力)|民法第五百二十四条]]の規定は、前項の場合について準用する。 |
===== 第五百九条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務) ===== | ===== 第五百九条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務) ===== | ||
行 87: | 行 87: | ||
===== 第五百十五条(契約による質物の処分の禁止の適用除外) ===== | ===== 第五百十五条(契約による質物の処分の禁止の適用除外) ===== | ||
- | 民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。 | + | [[[[民法_2_09#第三百四十九条(契約による質物の処分の禁止)|民法第三百四十九条]]の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。 |
===== 第五百十六条(債務の履行の場所) ===== | ===== 第五百十六条(債務の履行の場所) ===== |