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商法1_7 [2023/10/15 13:02] – 作成 m.aizawa商法1_7 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ===== 第二十九条(通知を受ける権限) ===== ===== 第二十九条(通知を受ける権限) =====
  
- 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。+ 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、[[[[商法2_2#第五百二十六条(買主による目的物の検査及び通知)|第五百二十六条]]第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
  
 ===== 第三十条(契約の解除) ===== ===== 第三十条(契約の解除) =====
商法1_7.1697374951.txt.gz · 最終更新: (外部編集)

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)