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商法1_4 [2023/10/21 16:18] – [第十三条(過料)] m.aizawa商法1_4 [2023/10/21 21:11] (現在) – [第十六条(営業譲渡人の競業の禁止)] m.aizawa
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 ===== 第十六条(営業譲渡人の競業の禁止) ===== ===== 第十六条(営業譲渡人の競業の禁止) =====
  
- 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。+ 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
  
 2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。 2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
商法1_4.1697872683.txt.gz · 最終更新: 2023/10/21 16:18 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)