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商法1_4 [2023/10/15 21:55] – 作成 m.aizawa商法1_4 [2023/10/21 21:11] (現在) – [第十六条(営業譲渡人の競業の禁止)] m.aizawa
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 ===== 第十三条(過料) ===== ===== 第十三条(過料) =====
  
- 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。+ [[商法1_4#第十二条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)|前条]]第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
  
-第十四条(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)+===== 第十四条 ===== 
 + 
 +(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
  自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。  自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
  
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 ===== 第十六条(営業譲渡人の競業の禁止) ===== ===== 第十六条(営業譲渡人の競業の禁止) =====
  
- 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。+ 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
  
 2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。 2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
商法1_4.1697374517.txt.gz · 最終更新: 2023/10/15 21:55 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)