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商法1_3 [2023/10/15 21:51] – 作成 m.aizawa商法1_3 [2023/10/21 16:16] (現在) – [第八条(通則)] m.aizawa
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 ===== 第八条(通則) ===== ===== 第八条(通則) =====
  
- この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。+ この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000125|商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)]]の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
  
 ===== 第九条(登記の効力) ===== ===== 第九条(登記の効力) =====
商法1_3.1697374264.txt.gz · 最終更新: 2023/10/15 21:51 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)