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商法1_2 [2023/10/15 21:46] – 作成 m.aizawa | 商法1_2 [2023/10/21 16:12] (現在) – [第七条(小商人)] m.aizawa | ||
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- | ====== 第二章 商人(商法 ====== | + | ====== |
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===== 第五条(未成年者登記) ===== | ===== 第五条(未成年者登記) ===== | ||
- | 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 | + | 未成年者が[[商法1_2# |
===== 第六条(後見人登記) ===== | ===== 第六条(後見人登記) ===== | ||
- | 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 | + | 後見人が被後見人のために[[商法1_2# |
2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 | 2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 | ||
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===== 第七条(小商人) ===== | ===== 第七条(小商人) ===== | ||
- | 第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。 | + | [[商法1_2# |
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