差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
商法1_2 [2023/10/15 21:46] – 作成 m.aizawa商法1_2 [2023/10/21 16:12] (現在) – [第七条(小商人)] m.aizawa
行 1: 行 1:
-====== 第二章 商人(商法 ======+====== 第一編 第二章 商人(商法 ======
  
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
行 11: 行 11:
 ===== 第五条(未成年者登記) ===== ===== 第五条(未成年者登記) =====
  
- 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。+ 未成年者が[[商法1_2#第四条(定義)|前条]]の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
  
 ===== 第六条(後見人登記) ===== ===== 第六条(後見人登記) =====
  
- 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。+ 後見人が被後見人のために[[商法1_2#第四条(定義)|第四条]]の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
  
 2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
行 21: 行 21:
 ===== 第七条(小商人) ===== ===== 第七条(小商人) =====
  
- 第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。+ [[商法1_2#第五条(未成年者登記)|第五条]][[商法1_2#第六条(後見人登記)|前条]][[商法1_3|次章]][[商法1_4#第十一条(商号の選定)|第十一条]]第二項、[[商法1_4#第十五条(商号の譲渡)|第十五条]]第二項、[[商法1_4#第十七条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)|第十七条]]第二項前段、[[商法1_5|第五章]]及び[[商法1_6#第二十二条(支配人の登記)|第二十二条]]の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
  
 {{page>[商法1_1]#[商法の関連ページ]}} {{page>[商法1_1]#[商法の関連ページ]}}
  
商法1_2.1697374000.txt.gz · 最終更新: 2023/10/15 21:46 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)