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商法1_1 [2023/10/15 12:19] – 作成 m.aizawa商法1_1 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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  商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。  商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
  
-2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。+2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、[[民法|民法(明治二十九年法律第八十九号)]]の定めるところによる。
  
 ===== 第二条(公法人の商行為) ===== ===== 第二条(公法人の商行為) =====
商法1_1.1697372367.txt.gz · 最終更新: (外部編集)

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)