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厚年法_08 [2023/05/23 16:50] k.hasegawa厚年法_08 [2023/06/06 12:59] (現在) – [第百五条] norimasa
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-====== 第八章 罰則 ======+====== 第八章 罰則(厚生年金保険法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第百二条 ===== ===== 第百二条 =====
 +
  事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
-  * 一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 +  * 一 [[厚年法_02_4#第二十七条(届出)|第二十七条]]の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
-  * 二 第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。 +  * 二 [[厚年法_02_4#第二十九条(通知)|第二十九条]]第二項([[厚年法_02_4#第三十条|第三十条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。 
-  * 三 第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。+  * 三 [[厚年法_05#第八十二条(保険料の負担及び納付義務)|第八十二条]]第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。 
 + 
 +2 適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員([[厚年法_07#第百条の八(機構が行う立入検査等に係る認可等)|第百条の八]]第二項において読み替えて適用される[[厚年法_07#第百条(立入検査等)|第百条]]第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
  
-2 適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
 ===== 第百三条 ===== ===== 第百三条 =====
- 適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。+ 
 + 適用事業所等の事業主以外の者が、[[厚年法_07#第百条(立入検査等)|第百条]]第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
 ===== 第百三条の二 ===== ===== 第百三条の二 =====
 +
  次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。  次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
-  * 一 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 +  * 一 [[厚年法_05#第八十九条(徴収に関する通則)|第八十九条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法第百四十一条]]の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 
-  * 二 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示したとき。+  * 二 [[厚年法_05#第八十九条(徴収に関する通則)|第八十九条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法第百四十一条]]の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示したとき。 
 ===== 第百四条 ===== ===== 第百四条 =====
- 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。+ 
 + 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、[[厚年法_08#第百二条|第百二条]]から[[厚年法_08#第百三条の二|前条]]までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
  
 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
 +
 ===== 第百四条の二 ===== ===== 第百四条の二 =====
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  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
-  * 一 第七十九条の五第三項、第七十九条の六第五項又は第七十九条の八第一項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 +  * 一 [[厚年法_04の2#第七十九条の五(積立金の資産の構成の目標)|第七十九条の五]]第三項、[[厚年法_04の2#第七十九条の六(管理運用の方針)|第七十九条の六]]第五項又は[[厚年法_04の2#第七十九条の八(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)|第七十九条の八]]第一項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 
-  * 二 第七十九条の五第四項の規定による主務大臣の命令又は第七十九条の六第七項若しくは第七十九条の七の規定による所管大臣の命令に違反したとき。 +  * 二 [[厚年法_04の2#第七十九条の五(積立金の資産の構成の目標)|第七十九条の五]]第四項の規定による主務大臣の命令又は[[厚年法_04の2#第七十九条の六(管理運用の方針)|第七十九条の六]]第七項若しくは[[厚年法_04の2#第七十九条の七(管理運用主体に対する措置命令)|第七十九条の七]]の規定による所管大臣の命令に違反したとき。 
-  * 三 第七十九条の六第四項の規定により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けないで管理運用の方針を定め、又は変更したとき。+  * 三 [[厚年法_04の2#第七十九条の六(管理運用の方針)|第七十九条の六]]第四項の規定により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けないで管理運用の方針を定め、又は変更したとき。 
 ===== 第百四条の三 ===== ===== 第百四条の三 =====
 +
  機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。  機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
-  * 一 第百条の六第一項及び第二項、第百条の七第一項、第百条の八第一項並びに第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 +  * 一 [[厚年法_07#第百条の六(機構が行う滞納処分等に係る認可等)|第百条の六]]第一項及び第二項、[[厚年法_07#第百条の七(滞納処分等実施規程の認可等)|第百条の七]]第一項、[[厚年法_07#第百条の八(機構が行う立入検査等に係る認可等)|第百条の八]]第一項並びに[[厚年法_07#第百条の十一(機構が行う収納)|第百条の十一]]第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 
-  * 二 第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。+  * 二 [[厚年法_07#第百条の七(滞納処分等実施規程の認可等)|第百条の七]]第三項の規定による命令に違反したとき。 
 ===== 第百五条 ===== ===== 第百五条 =====
 +
  左の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。  左の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
-  * 一 第九十八条第一項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 +  * 一 [[厚年法_07#第九十八条(届出等)|第九十八条]]第一項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
-  * 二 第九十八条第二項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。 +  * 二 [[厚年法_07#第九十八条(届出等)|第九十八条]]第二項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。 
-  * 三 第九十八条第四項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。+  * 三 [[厚年法_07#第九十八条(届出等)|第九十八条]]第四項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。 
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 +===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== 
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 +  * [[厚生年金保険法|厚生年金保険法トップへ]] 
 +  * [[厚年法_01|第一章 総則]] (第一条~第五条) 
 +  * [[厚年法_02_1|第二章 被保険者]] 
 +  *  [[厚年法_02_1|第一節 資格]] (第六条~第十八条の二) 
 +  *  [[厚年法_02_2|第二節 被保険者期間]] (第十九条) 
 +  *  [[厚年法_02_3|第三節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第二十条~第二十六条) 
 +  *  [[厚年法_02_4|第四節 届出、記録等]] (第二十七条~第三十一条の三) 
 +  * [[厚年法_03_1|第三章 保険給付]] 
 +  *  [[厚年法_03_1|第一節 通則]] (第三十二条~第四十一条) 
 +  *  [[厚年法_03_2|第二節 老齢厚生年金]] (第四十二条~第四十六条) 
 +  *  [[厚年法_03_3|第三節 障害厚生年金及び障害手当金]] (第四十七条~第五十七条) 
 +  *  [[厚年法_03_4|第四節 遺族厚生年金]] (第五十八条~第七十二条) 
 +  *  [[厚年法_03_5|第五節 保険給付の制限]] (第七十三条~第七十八条) 
 +  * [[厚年法_03の2|第三章の二 離婚等をした場合における特例]] (第七十八条の二~第七十八条の十二) 
 +  * [[厚年法_03の3|第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例]] (第七十八条の十三~第七十八条の二十一) 
 +  * [[厚年法_03の4|第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例]] (第七十八条の二十二~第七十八条の三十七) 
 +  * [[厚年法_04|第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十九条) 
 +  * [[厚年法_04の2|第四章の二 積立金の運用]] (第七十九条の二~第七十九条の十四) 
 +  * [[厚年法_05|第五章 費用の負担]] (第八十条~第八十九条の二) 
 +  * [[厚年法_06|第六章 不服申立て]] (第九十条~第九十一条の三) 
 +  * [[厚年法_07|第七章 雑則]] (第九十二条~第百一条) 
 +  * [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条) 
 + 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} 
厚年法_08.1684828206.txt.gz · 最終更新: 2023/05/23 16:50 by k.hasegawa

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