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厚年法_06 [2023/05/28 15:38] – [全体の関連ページ] norimasa | 厚年法_06 [2023/07/04 21:43] (現在) – [第九十条(審査請求及び再審査請求)] aizawa | ||
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===== 第九十条(審査請求及び再審査請求) ===== | ===== 第九十条(審査請求及び再審査請求) ===== | ||
- | 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。 | + | 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、[[厚年法_02_4# |
2 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 | 2 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 | ||
- | * 一 第二条の五第一項第二号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会 | + | * 一 [[厚年法_01# |
- | * 二 第二条の五第一項第三号に定める者 地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会 | + | * 二 [[厚年法_01# |
- | * 三 第二条の五第一項第四号に定める者 私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会 | + | * 三 [[厚年法_01# |
3 第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 | 3 第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 | ||
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===== 第九十一条 ===== | ===== 第九十一条 ===== | ||
- | 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 | + | 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は[[厚年法_05# |
- | 2 前条第二項第一号及び第二号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 | + | 2 [[厚年法_06# |
- | 3 前条第二項第三号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる。 | + | 3 [[厚年法_06# |
4 前二項に定めるもののほか、前二項の審査請求については、共済各法の定めるところによる。 | 4 前二項に定めるもののほか、前二項の審査請求については、共済各法の定めるところによる。 | ||
行 32: | 行 32: | ||
===== 第九十一条の二(行政不服審査法の適用関係) ===== | ===== 第九十一条の二(行政不服審査法の適用関係) ===== | ||
- | 第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。 | + | [[厚年法_06# |
===== 第九十一条の三(審査請求と訴訟との関係) ===== | ===== 第九十一条の三(審査請求と訴訟との関係) ===== | ||
- | 第九十条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 | + | [[厚年法_06# |
===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== | ===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== |