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| 厚年法_05 [2023/07/05 12:01] – [第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)] aizawa | 厚年法_05 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 行 172: | 行 172: | ||
| 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 | 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 | ||
| - | 3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法[[健保法_07# | + | 3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、[[健保法_07# |
| 4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[厚年法_05# | 4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[厚年法_05# | ||