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厚年法_05 [2023/07/05 21:01] – [第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)] aizawa厚年法_05 [2023/07/05 21:22] (現在) – [第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)] miki
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 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
  
-3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)]]の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。+3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|健康保険法第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)]]の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
  
 4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[厚年法_05#第八十五条(保険料の繰上徴収)|前条]]各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[厚年法_05#第八十五条(保険料の繰上徴収)|前条]]各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
厚年法_05.1688558461.txt.gz · 最終更新: 2023/07/05 21:01 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)