| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 厚年法_05 [2023/06/27 13:24] – [第八十一条(保険料)] norimasa | 厚年法_05 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
|---|
| 3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。 | 3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。 |
| |
| 4 第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。 | 4 第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048#Mp-At_99|国家公務員共済組合法第九十九条]]第六項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。 |
| |
| 5 第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。 | 5 第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000135#Mp-At_1|市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000135#Mp-At_2|第二条]]の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。 |
| |
| 罰則:[[厚年法_08#第百二条|第百二条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) | 罰則:[[厚年法_08#第百二条|第百二条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) |
| 実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。 | 実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。 |
| |
| 2 [[厚年法_05#第八十四条の六(拠出金の額)|次条]]第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から[[厚年法_05#第八十条(国庫負担等)|第八十条]]第一項、国家公務員共済組合法第九十九条第四項第二号、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項第二号又は私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を控除した額をいう。[[厚年法_05#第八十四条の六(拠出金の額)|次条]]第一項及び第二項並びに附則第二十三条第二項第一号において同じ。)の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。 | 2 [[厚年法_05#第八十四条の六(拠出金の額)|次条]]第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から[[厚年法_05#第八十条(国庫負担等)|第八十条]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048#Mp-At_99|国家公務員共済組合法第九十九条]]第四項第二号、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152#Mp-At_113|地方公務員等共済組合法第百十三条]]第四項第二号又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245#Mp-At_35|私立学校教職員共済法第三十五条]]第一項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を控除した額をいう。[[厚年法_05#第八十四条の六(拠出金の額)|次条]]第一項及び第二項並びに附則第二十三条第二項第一号において同じ。)の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。 |
| |
| 3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 | 3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 |
| 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 | 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 |
| |
| 3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)]]の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 | 3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|健康保険法第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)]]の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 |
| |
| 4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[厚年法_05#第八十五条(保険料の繰上徴収)|前条]]各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 | 4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[厚年法_05#第八十五条(保険料の繰上徴収)|前条]]各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
| |
| 5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。 | 5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。 |
| * 一 第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 | * 一 第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 |
| * 二 [[厚年法_05#第八十五条(保険料の繰上徴収)|前条]]各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 | * 二 [[厚年法_05#第八十五条(保険料の繰上徴収)|前条]]各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 |