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厚年法_05 [2023/06/06 12:09] – [第八十九条(徴収に関する通則)] norimasa | 厚年法_05 [2023/07/05 21:22] (現在) – [第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)] miki | ||
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(表) | (表) | ||
+ | |平成十六年十月から平成十七年八月までの月分|千分の百三十九・三四| | ||
+ | |平成十七年九月から平成十八年八月までの月分|千分の百四十二・八八| | ||
+ | |平成十八年九月から平成十九年八月までの月分|千分の百四十六・四二| | ||
+ | |平成十九年九月から平成二十年八月までの月分|千分の百四十九・九六| | ||
+ | |平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分|千分の百五十三・五〇| | ||
+ | |平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分|千分の百五十七・〇四| | ||
+ | |平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分|千分の百六十・五八| | ||
+ | |平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分|千分の百六十四・一二| | ||
+ | |平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分|千分の百六十七・六六| | ||
+ | |平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分|千分の百七十一・二〇| | ||
+ | |平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分|千分の百七十四・七四| | ||
+ | |平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分|千分の百七十八・二八| | ||
+ | |平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分|千分の百八十一・八二| | ||
+ | |平成二十九年九月以後の月分|千分の百八十三・〇〇| | ||
===== 第八十一条の二(育児休業期間中の保険料の徴収の特例) ===== | ===== 第八十一条の二(育児休業期間中の保険料の徴収の特例) ===== | ||
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3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。 | 3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。 | ||
- | 4 第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。 | + | 4 第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主([[https:// |
- | 5 第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。 | + | 5 第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主([[https:// |
罰則:[[厚年法_08# | 罰則:[[厚年法_08# | ||
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実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。 | 実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。 | ||
- | 2 [[厚年法_05# | + | 2 [[厚年法_05# |
3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 | 3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 | ||
行 158: | 行 172: | ||
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 | 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 | ||
- | 3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法[[健保法_07# | + | 3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、[[健保法_07# |
4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[厚年法_05# | 4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[厚年法_05# | ||
- | 5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。 | + | 5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、[[https:// |
* 一 第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 | * 一 第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 | ||
* 二 [[厚年法_05# | * 二 [[厚年法_05# |