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厚年法_04 [2023/06/05 16:23] – [第七十九条] k.hasegawa厚年法_04 [2023/07/04 21:53] (現在) – [第七十九条] miki
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   * 三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。   * 三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
  
-2 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法[[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|第九十四条の二]]第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。+2 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務([[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|国民年金法第九十四条の二]]第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
  
 3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。 3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。
厚年法_04.1685949838.txt.gz · 最終更新: by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)