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| 厚年法_04 [2023/06/05 16:23] – [第七十九条] k.hasegawa | 厚年法_04 [2023/07/04 21:53] (現在) – [第七十九条] miki | ||
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| * 三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 | * 三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 | ||
| - | 2 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法[[国年法_06# | + | 2 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務([[国年法_06# | 
| 3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。 | 3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。 | ||