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厚年法_04 [2023/05/23 18:00] – [第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置] norimasa厚年法_04 [2023/07/04 21:53] (現在) – [第七十九条] miki
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 ====== 第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(厚生年金保険法 ====== ====== 第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(厚生年金保険法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第七十九条 ===== ===== 第七十九条 =====
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  政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。  政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
   * 一 教育及び広報を行うこと。   * 一 教育及び広報を行うこと。
-  * 二 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条及び第百条の三の二第一項において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。+  * 二 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条及び[[厚年法_07#第百条の三の二(実施機関相互間の連絡調整)|第百条の三の二]]第一項において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
   * 三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。   * 三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
  
-2 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第九十四条の二第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。+2 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務([[国年法_06#第九十四条の二(基礎年金拠出金)|国民年金法第九十四条の二]]第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
  
 3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。 3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。
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   * [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条)   * [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条)
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
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-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
-  * [[民法]] +
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-  * [[会社法]] +
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厚年法_04.1684832415.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)