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厚年法_04 [2023/05/23 16:15] – k.hasegawa | 厚年法_04 [2023/07/04 21:53] (現在) – [第七十九条] miki | ||
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- | ====== 第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置 ====== | + | ====== 第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(厚生年金保険法 |
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===== 第七十九条 ===== | ===== 第七十九条 ===== | ||
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政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 | 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 | ||
* 一 教育及び広報を行うこと。 | * 一 教育及び広報を行うこと。 | ||
- | * 二 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条及び第百条の三の二第一項において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。 | + | * 二 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条及び[[厚年法_07# |
* 三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 | * 三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 | ||
- | 2 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第九十四条の二第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。 | + | 2 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務([[国年法_06# |
3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。 | 3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。 | ||
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+ | ===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[厚生年金保険法|厚生年金保険法トップへ]] | ||
+ | * [[厚年法_01|第一章 総則]] (第一条~第五条) | ||
+ | * [[厚年法_02_1|第二章 被保険者]] | ||
+ | * [[厚年法_02_1|第一節 資格]] (第六条~第十八条の二) | ||
+ | * [[厚年法_02_2|第二節 被保険者期間]] (第十九条) | ||
+ | * [[厚年法_02_3|第三節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第二十条~第二十六条) | ||
+ | * [[厚年法_02_4|第四節 届出、記録等]] (第二十七条~第三十一条の三) | ||
+ | * [[厚年法_03_1|第三章 保険給付]] | ||
+ | * [[厚年法_03_1|第一節 通則]] (第三十二条~第四十一条) | ||
+ | * [[厚年法_03_2|第二節 老齢厚生年金]] (第四十二条~第四十六条) | ||
+ | * [[厚年法_03_3|第三節 障害厚生年金及び障害手当金]] (第四十七条~第五十七条) | ||
+ | * [[厚年法_03_4|第四節 遺族厚生年金]] (第五十八条~第七十二条) | ||
+ | * [[厚年法_03_5|第五節 保険給付の制限]] (第七十三条~第七十八条) | ||
+ | * [[厚年法_03の2|第三章の二 離婚等をした場合における特例]] (第七十八条の二~第七十八条の十二) | ||
+ | * [[厚年法_03の3|第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例]] (第七十八条の十三~第七十八条の二十一) | ||
+ | * [[厚年法_03の4|第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例]] (第七十八条の二十二~第七十八条の三十七) | ||
+ | * [[厚年法_04|第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十九条) | ||
+ | * [[厚年法_04の2|第四章の二 積立金の運用]] (第七十九条の二~第七十九条の十四) | ||
+ | * [[厚年法_05|第五章 費用の負担]] (第八十条~第八十九条の二) | ||
+ | * [[厚年法_06|第六章 不服申立て]] (第九十条~第九十一条の三) | ||
+ | * [[厚年法_07|第七章 雑則]] (第九十二条~第百一条) | ||
+ | * [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条) | ||
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