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厚年法_04の2 [2023/06/06 12:45] – [第七十九条の七(管理運用主体に対する措置命令)] norimasa | 厚年法_04の2 [2023/07/04 22:03] (現在) – [第七十九条の十三(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係)] miki |
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2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。 | 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。 |
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3 実施機関積立金の運用は、[[厚年法_04の2#第七十九条の二(運用の目的)|前条]]の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。 | 3 実施機関積立金の運用は、[[厚年法_04の2#第七十九条の二(運用の目的)|前条]]の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048|国家公務員共済組合法]](昭和三十三年法律第百二十八号)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法]](昭和三十七年法律第百五十二号)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法]](以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。 |
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===== 第七十九条の四(積立金基本指針) ===== | ===== 第七十九条の四(積立金基本指針) ===== |
3 所管大臣は、第一項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。 | 3 所管大臣は、第一項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。 |
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4 年金積立金管理運用独立行政法人について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。 | 4 年金積立金管理運用独立行政法人について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103#Mp-At_38|独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条]]第一項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。 |
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罰則:[[厚年法_08#第百四条の二|第百四条の二]](二十万円以下の過料) | 罰則:[[厚年法_08#第百四条の二|第百四条の二]](二十万円以下の過料) |
===== 第七十九条の十二(懲戒処分) ===== | ===== 第七十九条の十二(懲戒処分) ===== |
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運用職員が[[厚年法_04の2#第七十九条の十一(秘密保持義務)|前条]]の規定に違反したと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。 | 運用職員が[[厚年法_04の2#第七十九条の十一(秘密保持義務)|前条]]の規定に違反したと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120|国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。 |
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===== 第七十九条の十三(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係) ===== | ===== 第七十九条の十三(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係) ===== |
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積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところによる。 | 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000105_20220617_504AC0000000068|年金積立金管理運用独立行政法人法]](平成十六年法律第百五号)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048|国家公務員共済組合法]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000048_20221209_504AC0000000096|日本私立学校振興・共済事業団法]](平成九年法律第四十八号)の定めるところによる。 |
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===== 第七十九条の十四(政令への委任) ===== | ===== 第七十九条の十四(政令への委任) ===== |