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厚年法_04の2 [2023/06/05 16:27] – [第七十九条の十二(懲戒処分)] k.hasegawa | 厚年法_04の2 [2023/07/04 22:03] (現在) – [第七十九条の十三(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係)] miki | ||
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2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。 | 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。 | ||
- | 3 実施機関積立金の運用は、[[厚年法_04の2# | + | 3 実施機関積立金の運用は、[[厚年法_04の2# |
===== 第七十九条の四(積立金基本指針) ===== | ===== 第七十九条の四(積立金基本指針) ===== | ||
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5 前項の規定による命令をしようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合するよう変更させるべき内容の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。 | 5 前項の規定による命令をしようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合するよう変更させるべき内容の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。 | ||
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+ | 罰則:[[厚年法_08# | ||
===== 第七十九条の六(管理運用の方針) ===== | ===== 第七十九条の六(管理運用の方針) ===== | ||
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7 所管大臣は、その所管する管理運用主体の管理運用の方針が積立金基本指針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用主体に対し、その管理運用の方針の変更を命ずることができる。 | 7 所管大臣は、その所管する管理運用主体の管理運用の方針が積立金基本指針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用主体に対し、その管理運用の方針の変更を命ずることができる。 | ||
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+ | 罰則:[[厚年法_08# | ||
===== 第七十九条の七(管理運用主体に対する措置命令) ===== | ===== 第七十九条の七(管理運用主体に対する措置命令) ===== | ||
所管大臣は、その所管する管理運用主体が、管理積立金の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が、積立金基本指針若しくは当該管理運用主体の管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置又は当該管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。 | 所管大臣は、その所管する管理運用主体が、管理積立金の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が、積立金基本指針若しくは当該管理運用主体の管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置又は当該管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。 | ||
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+ | 罰則:[[厚年法_08# | ||
===== 第七十九条の八(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価) ===== | ===== 第七十九条の八(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価) ===== | ||
行 77: | 行 83: | ||
3 所管大臣は、第一項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。 | 3 所管大臣は、第一項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。 | ||
- | 4 年金積立金管理運用独立行政法人について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。 | + | 4 年金積立金管理運用独立行政法人について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「[[https:// |
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+ | 罰則:[[厚年法_08# | ||
===== 第七十九条の九(積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価) ===== | ===== 第七十九条の九(積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価) ===== | ||
行 99: | 行 107: | ||
===== 第七十九条の十二(懲戒処分) ===== | ===== 第七十九条の十二(懲戒処分) ===== | ||
- | 運用職員が[[厚年法_04の2# | + | 運用職員が[[厚年法_04の2# |
===== 第七十九条の十三(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係) ===== | ===== 第七十九条の十三(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係) ===== | ||
- | 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところによる。 | + | 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、[[https:// |
===== 第七十九条の十四(政令への委任) ===== | ===== 第七十九条の十四(政令への委任) ===== |