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厚年法_03_5 [2023/05/28 15:36] – [全体の関連ページ] norimasa | 厚年法_03_5 [2023/06/05 15:56] (現在) – [第七十八条] k.hasegawa | ||
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===== 第七十四条 ===== | ===== 第七十四条 ===== | ||
- | 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第五十二条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。 | + | 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、[[厚年法_03_3# |
===== 第七十五条 ===== | ===== 第七十五条 ===== | ||
- | 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による確認の請求又は第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。 | + | 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について[[厚年法_02_4# |
===== 第七十六条 ===== | ===== 第七十六条 ===== | ||
行 28: | 行 28: | ||
年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 | 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 | ||
- | * 一 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 | + | * 一 受給権者が、正当な理由がなくて、[[厚年法_07# |
- | * 二 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 | + | * 二 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は[[厚年法_03_2# |
* 三 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。 | * 三 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。 | ||
===== 第七十八条 ===== | ===== 第七十八条 ===== | ||
- | 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 | + | 受給権者が、正当な理由がなくて、[[厚年法_07# |
2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。 | 2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。 |