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厚年法_03_5 [2023/05/23 15:22] – 作成 k.hasegawa | 厚年法_03_5 [2023/06/05 15:56] (現在) – [第七十八条] k.hasegawa | ||
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- | 第五節 保険給付の制限 | + | ====== 第三章 第五節 保険給付の制限(厚生年金保険法 ====== |
- | 第七十三条 被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。 | + | |
- | 第七十三条の二 被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。 | + | [[https:// |
- | 第七十四条 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第五十二条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。 | + | |
- | 第七十五条 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による確認の請求又は第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。 | + | ===== 第七十三条 |
- | 第七十六条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 | + | |
+ | 被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。 | ||
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+ | ===== 第七十三条の二 | ||
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+ | 被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。 | ||
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+ | ===== 第七十四条 | ||
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+ | 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、[[厚年法_03_3# | ||
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+ | ===== 第七十五条 | ||
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+ | 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について[[厚年法_02_4# | ||
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+ | ===== 第七十六条 | ||
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+ | 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 | ||
2 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 | 2 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 | ||
- | 第七十七条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 | + | |
- | 一 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 | + | ===== 第七十七条 |
- | 二 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 | + | |
- | 三 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。 | + | 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 |
- | 第七十八条 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 | + | |
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+ | ===== 第七十八条 | ||
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+ | 受給権者が、正当な理由がなくて、[[厚年法_07# | ||
2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。 | 2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。 | ||
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+ | ===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[厚生年金保険法|厚生年金保険法トップへ]] | ||
+ | * [[厚年法_01|第一章 総則]] (第一条~第五条) | ||
+ | * [[厚年法_02_1|第二章 被保険者]] | ||
+ | * [[厚年法_02_1|第一節 資格]] (第六条~第十八条の二) | ||
+ | * [[厚年法_02_2|第二節 被保険者期間]] (第十九条) | ||
+ | * [[厚年法_02_3|第三節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第二十条~第二十六条) | ||
+ | * [[厚年法_02_4|第四節 届出、記録等]] (第二十七条~第三十一条の三) | ||
+ | * [[厚年法_03_1|第三章 保険給付]] | ||
+ | * [[厚年法_03_1|第一節 通則]] (第三十二条~第四十一条) | ||
+ | * [[厚年法_03_2|第二節 老齢厚生年金]] (第四十二条~第四十六条) | ||
+ | * [[厚年法_03_3|第三節 障害厚生年金及び障害手当金]] (第四十七条~第五十七条) | ||
+ | * [[厚年法_03_4|第四節 遺族厚生年金]] (第五十八条~第七十二条) | ||
+ | * [[厚年法_03_5|第五節 保険給付の制限]] (第七十三条~第七十八条) | ||
+ | * [[厚年法_03の2|第三章の二 離婚等をした場合における特例]] (第七十八条の二~第七十八条の十二) | ||
+ | * [[厚年法_03の3|第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例]] (第七十八条の十三~第七十八条の二十一) | ||
+ | * [[厚年法_03の4|第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例]] (第七十八条の二十二~第七十八条の三十七) | ||
+ | * [[厚年法_04|第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十九条) | ||
+ | * [[厚年法_04の2|第四章の二 積立金の運用]] (第七十九条の二~第七十九条の十四) | ||
+ | * [[厚年法_05|第五章 費用の負担]] (第八十条~第八十九条の二) | ||
+ | * [[厚年法_06|第六章 不服申立て]] (第九十条~第九十一条の三) | ||
+ | * [[厚年法_07|第七章 雑則]] (第九十二条~第百一条) | ||
+ | * [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条) | ||
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