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厚年法_03_4 [2023/06/05 15:54] – [第六十八条] k.hasegawa厚年法_03_4 [2023/07/02 22:58] (現在) – [第六十六条] miki
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 ===== 第六十条(年金額) ===== ===== 第六十条(年金額) =====
  
- 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。+ 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく[[国民年金法]]による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。
   * 一 [[厚年法_03_4#第五十九条(遺族)|第五十九条]]第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として[[厚年法_03_2#第四十三条(年金額)|第四十三条]]第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。ただし、[[厚年法_03_4#第五十八条(受給権者)|第五十八条]]第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。   * 一 [[厚年法_03_4#第五十九条(遺族)|第五十九条]]第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として[[厚年法_03_2#第四十三条(年金額)|第四十三条]]第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。ただし、[[厚年法_03_4#第五十八条(受給権者)|第五十八条]]第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。
   * 二 [[厚年法_03_4#第五十九条(遺族)|第五十九条]]第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額   * 二 [[厚年法_03_4#第五十九条(遺族)|第五十九条]]第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
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   * 四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。   * 四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
   * 五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。   * 五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
-    * イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日 +    * イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく[[国民年金法]]による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日 
-    * ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日+    * ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく[[国民年金法]]による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
  
 2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
行 75: 行 75:
 ===== 第六十四条(支給停止) ===== ===== 第六十四条(支給停止) =====
  
- 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法[[第八章_災害補償#第七十九条(遺族補償)|第七十九条]]の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。+ 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について[[第八章_災害補償#第七十九条(遺族補償)|労働基準法第七十九条]]の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。
  
 ===== 第六十四条の二 ===== ===== 第六十四条の二 =====
行 83: 行 83:
 ===== 第六十五条 ===== ===== 第六十五条 =====
  
- [[厚年法_03_4#第六十二条|第六十二条]]第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。+ [[厚年法_03_4#第六十二条|第六十二条]]第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について[[国民年金法]]による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
  
 ===== 第六十五条の二 ===== ===== 第六十五条の二 =====
  
- 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。+ 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が[[国民年金法]]による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。
  
 ===== 第六十六条 ===== ===== 第六十六条 =====
行 93: 行 93:
  子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が[[厚年法_03_4#第六十五条の二|前条]]本文、次項本文又は[[厚年法_03_4#第六十七条|次条]]の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。  子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が[[厚年法_03_4#第六十五条の二|前条]]本文、次項本文又は[[厚年法_03_4#第六十七条|次条]]の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
  
-2 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が[[厚年法_03_4#第六十七条|次条]]の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。+2 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が[[国民年金法]]による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が[[厚年法_03_4#第六十七条|次条]]の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
  
 ===== 第六十七条 ===== ===== 第六十七条 =====
厚年法_03_4.1685948040.txt.gz · 最終更新: 2023/06/05 15:54 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)