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厚年法_03_3 [2023/06/04 22:00] – [第五十六条] norimasa厚年法_03_3 [2023/07/02 22:53] (現在) – [第五十二条の二] miki
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 2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。 2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
  
-3 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法[[国年法_03_3#第三十三条(年金額)|第三十三条]]第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。+3 障害厚生年金の給付事由となつた障害について[[国民年金法]]による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が[[国年法_03_3#第三十三条(年金額)|国民年金法第三十三条]]第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
  
 4 [[厚年法_03_3#第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)|第四十八条]]第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が[[厚年法_03_3#第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)|同条]]第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。 4 [[厚年法_03_3#第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)|第四十八条]]第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が[[厚年法_03_3#第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)|同条]]第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
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 6 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。 6 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
  
-7 第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。+7 第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく[[国民年金法]]による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。
  
 ===== 第五十二条の二 ===== ===== 第五十二条の二 =====
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  障害厚生年金の受給権者が、[[国民年金法]]による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。  障害厚生年金の受給権者が、[[国民年金法]]による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
  
-2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、[[国年法_03_3#第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)|同法第三十四条]]第四項及び[[国年法_03_3#第三十六条(支給停止)|第三十六条]]第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。+2 障害厚生年金の受給権者が、[[国民年金法]]による障害基礎年金の受給権を有する場合において、[[国年法_03_3#第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)|同法第三十四条]]第四項及び[[国年法_03_3#第三十六条(支給停止)|第三十六条]]第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
  
 ===== 第五十三条(失権) ===== ===== 第五十三条(失権) =====
厚年法_03_3.1685883618.txt.gz · 最終更新: 2023/06/04 22:00 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)