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厚年法_03_3 [2023/06/04 20:02] – [第五十条(障害厚生年金の額)] norimasa | 厚年法_03_3 [2023/07/02 22:53] (現在) – [第五十二条の二] miki | ||
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2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。 | 2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。 | ||
- | 3 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法[[国年法_03_3# | + | 3 障害厚生年金の給付事由となつた障害について[[国民年金法]]による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が[[国年法_03_3# |
4 [[厚年法_03_3# | 4 [[厚年法_03_3# | ||
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6 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。 | 6 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。 | ||
- | 7 第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 | + | 7 第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく[[国民年金法]]による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |
===== 第五十二条の二 ===== | ===== 第五十二条の二 ===== | ||
行 82: | 行 82: | ||
障害厚生年金の受給権者が、[[国民年金法]]による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 | 障害厚生年金の受給権者が、[[国民年金法]]による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 | ||
- | 2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、[[国年法_03_3# | + | 2 障害厚生年金の受給権者が、[[国民年金法]]による障害基礎年金の受給権を有する場合において、[[国年法_03_3# |
===== 第五十三条(失権) ===== | ===== 第五十三条(失権) ===== | ||
行 107: | 行 107: | ||
===== 第五十六条 ===== | ===== 第五十六条 ===== | ||
- | [[厚年法_03_3# | + | [[厚年法_03_3# |
* 一 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) | * 一 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) | ||
* 二 [[国民年金法]]による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) | * 二 [[国民年金法]]による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) |