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厚年法_03_3 [2023/06/01 17:03] – [第五十七条(障害手当金の額)] k.hasegawa厚年法_03_3 [2023/07/02 22:53] (現在) – [第五十二条の二] miki
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 ===== 第四十七条の二 ===== ===== 第四十七条の二 =====
  
- 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において[[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|前条]]第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。+ 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において[[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|前条]]第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に[[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|同条]]第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
  
 2 [[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|前条]]第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 2 [[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|前条]]第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
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 2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。 2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
  
-3 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法[[国年法_03_3#第三十三条(年金額)|第三十三条]]第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。+3 障害厚生年金の給付事由となつた障害について[[国民年金法]]による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が[[国年法_03_3#第三十三条(年金額)|国民年金法第三十三条]]第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
  
-4 [[厚年法_03_3#第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)|第四十八条]]第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。+4 [[厚年法_03_3#第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)|第四十八条]]第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が[[厚年法_03_3#第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)|同条]]第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
  
 ===== 第五十条の二 ===== ===== 第五十条の二 =====
行 76: 行 76:
 6 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。 6 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
  
-7 第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。+7 第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく[[国民年金法]]による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。
  
 ===== 第五十二条の二 ===== ===== 第五十二条の二 =====
  
- 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。+ 障害厚生年金の受給権者が、[[国民年金法]]による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
  
-2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第三十四条第四項及び第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。+2 障害厚生年金の受給権者が、[[国民年金法]]による障害基礎年金の受給権を有する場合において、[[国年法_03_3#第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)|同法第三十四条]]第四項及び[[国年法_03_3#第三十六条(支給停止)|第三十六条]]第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
  
 ===== 第五十三条(失権) ===== ===== 第五十三条(失権) =====
行 93: 行 93:
 ===== 第五十四条(支給停止) ===== ===== 第五十四条(支給停止) =====
  
- 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第八章_災害補償#第七十七条(障害補償)|第七十七条]]の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。+ 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について[[労働基準法]](昭和二十二年法律第四十九号)[[第八章_災害補償#第七十七条(障害補償)|第七十七条]]の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。
  
 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
行 107: 行 107:
 ===== 第五十六条 ===== ===== 第五十六条 =====
  
- [[厚年法_03_3#第五十五条(障害手当金の受給権者)|前条]]の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。+ [[厚年法_03_3#第五十五条(障害手当金の受給権者)|前条]]の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、[[厚年法_03_3#第五十五条(障害手当金の受給権者)|同条]]の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
   * 一 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)   * 一 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
-  * 二 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) +  * 二 [[国民年金法]]による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) 
-  * 三 当該傷病について国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)若しくは労働基準法[[第八章_災害補償#第七十七条(障害補償)|第七十七条]]の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者+  * 三 当該傷病について[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000191|国家公務員災害補償法]](昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000121|地方公務員災害補償法]](昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000121|同法]]に基づく条例、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0100000143|公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律]](昭和三十二年法律第百四十三号)若しくは[[第八章_災害補償#第七十七条(障害補償)|労働基準法第七十七条]]の規定による障害補償、[[労災法|労働者災害補償保険法]](昭和二十二年法律第五十号)の規定による[[労災法_3_2#第十五条|障害補償給付]][[労災法_3_2_2|複数事業労働者障害給付]]若しくは[[労災法_3_2#第十五条|障害給付]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073|船員保険法]]による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
  
 ===== 第五十七条(障害手当金の額) ===== ===== 第五十七条(障害手当金の額) =====
  
- 障害手当金の額は、[[厚年法_03_3#第五十条(障害厚生年金の額)|第五十条]]第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。ただし、その額が同条第三項に定める額に二を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。+ 障害手当金の額は、[[厚年法_03_3#第五十条(障害厚生年金の額)|第五十条]]第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。ただし、その額が[[厚年法_03_3#第五十条(障害厚生年金の額)|同条]]第三項に定める額に二を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
  
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厚年法_03_3.1685606609.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 17:03 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)