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厚年法_03_2 [2023/06/01 16:53] – [第四十六条(支給停止)] k.hasegawa厚年法_03_2 [2023/06/30 20:22] (現在) – [第四十六条(支給停止)] miki
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 ===== 第四十三条(年金額) ===== ===== 第四十三条(年金額) =====
  
- 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。+ 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230614_505AC0000000053#329AC0000000115-Sp-At_17_6|附則第十七条の六]]第一項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230614_505AC0000000053#329AC0000000115-Sp-At_29|第二十九条]]第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
  
 2 受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 2 受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
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  調整期間における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下この条及び[[厚年法_03_2#第四十三条の五|次条]]において同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。以下この条において「算出率」という。)を基準とする。  調整期間における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下この条及び[[厚年法_03_2#第四十三条の五|次条]]において同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。以下この条において「算出率」という。)を基準とする。
-  * 一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は国民年金法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下この号において「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率+  * 一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は[[国年法_01|国民年金法]]の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下この号において「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率
   * 二 〇・九九七   * 二 〇・九九七
  
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 ===== 第四十四条(加給年金額) ===== ===== 第四十四条(加給年金額) =====
  
- 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、[[厚年法_03_2#第四十三条(年金額)|第四十三条]]第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で[[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|第四十七条]]第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、[[厚年法_03_2#第四十三条(年金額)|第四十三条]]の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法[[国年法_03_3#第三十三条の二|第三十三条の二]]第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。+ 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、[[厚年法_03_2#第四十三条(年金額)|第四十三条]]第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で[[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|第四十七条]]第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、[[厚年法_03_2#第四十三条(年金額)|第四十三条]]の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、[[国年法_03_3#第三十三条の二|国民年金法第三十三条の二]]第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
  
-2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法[[国年法_03_2#第二十七条(年金額)|第二十七条]]に規定する改定率であつて同法[[国年法_03_2#第二十七条の三|第二十七条の三]]及び[[国年法_03_2#第二十七条の五|第二十七条の五]]の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。+2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に[[国年法_03_2#第二十七条(年金額)|国民年金法第二十七条]]に規定する改定率であつて同法[[国年法_03_2#第二十七条の三|第二十七条の三]]及び[[国年法_03_2#第二十七条の五|第二十七条の五]]の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
  
 3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。 3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
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 ===== 第四十四条の三(支給の繰下げ) ===== ===== 第四十四条の三(支給の繰下げ) =====
  
- 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。+ 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は[[国年法_01|国民年金法]]による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
  
 2 一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。 2 一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。
行 155: 行 155:
 5 第一項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、[[厚年法_03_1#第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)|第三十六条]]第二項の規定は適用しない。 5 第一項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、[[厚年法_03_1#第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)|第三十六条]]第二項の規定は適用しない。
  
-6 [[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。+6 [[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、[[国年法_01|国民年金法]]による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
  
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厚年法_03_2.1685606000.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 16:53 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)