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厚年法_03の4 [2023/06/05 16:22] – [第七十八条の三十六(被扶養配偶者である期間についての特例)] k.hasegawa厚年法_03の4 [2023/07/04 21:51] (現在) – [第七十八条の三十六(被扶養配偶者である期間についての特例)] miki
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  二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。  二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
  
-2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項及び[[厚年法_03の3#第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例)|第七十八条の二十]]第一項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項、[[厚年法_03の3#第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例)|第七十八条の二十]]第二項及び第五項並びに附則第十七条の十一から第十七条の十三までの規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。+2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項及び[[厚年法_03の3#第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例)|第七十八条の二十]]第一項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項、[[厚年法_03の3#第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例)|第七十八条の二十]]第二項及び第五項並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230614_505AC0000000053#329AC0000000115-Sp-At_17_11|附則第十七条の十一]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230614_505AC0000000053#329AC0000000115-Sp-At_17_13|第十七条の十三]]までの規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
  
 ===== 第七十八条の三十七(政令への委任) ===== ===== 第七十八条の三十七(政令への委任) =====
厚年法_03の4.1685949777.txt.gz · 最終更新: by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)