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厚年法_03の3 [2023/06/05 16:10] – [第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例)] k.hasegawa | 厚年法_03の3 [2023/07/03 21:40] (現在) – [第七十八条の十九(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)] miki |
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===== 第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) ===== | ===== 第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) ===== |
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被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|第七条]]第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。[[厚年法_03の3#第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例)|第七十八条の二十]]において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 | 被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|国民年金法第七条]]第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。[[厚年法_03の3#第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例)|第七十八条の二十]]において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 |
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2 実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額([[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。 | 2 実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額([[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。 |
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(表) | (表) |
第四十四条第一項 | |[[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項|被保険者期間の月数が二百四十以上|被保険者期間([[厚年法_03の3#第七十八条の十五(記録)|第七十八条の十五]]に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上| |
被保険者期間の月数が二百四十以上 | |[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第一項|の標準賞与額|の標準賞与額([[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)| |
被保険者期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上 | |[[厚年法_03_4#第五十八条(受給権者)|第五十八条]]第一項|被保険者であつた者が次の|被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の| |
第四十六条第一項 | |
の標準賞与額 | |
の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) | |
第五十八条第一項 | |
被保険者であつた者が次の | |
被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の | |
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===== 第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例) ===== | ===== 第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例) ===== |